生活用動産の譲渡について
着なくなった古着や家具の譲渡は課税されますか?
例えば友人に古着や家具を売って年間48万円以上の稼ぎがある場合課税なのかどうか知りたいです
宜しくお願い致します
税理士の回答

中西博明
転売目的かつ継続的な売買ではなく、1個又は1組の価額が30万円を超えなければ生活用動産の譲渡となり、非課税となります。
人から頂いて使用したブランド品を売るのは課税されますか?
友人に売るなど、リサイクルショップに売るなど…ご回答宜しくお願い致します。

中西博明
1個又は1組の価格が30万円を超えなければいずれも課税されません。
分かりました。
①その売れたお金を自分のATMにお預け入れして年間110万円を越える場合は税務調査や銀行調査されますか?
②「コンビニからお預け入れしているお金これは何のお金ですか?」と質問された場合どうすればいいですか?

中西博明
①非課税所得を何に使っても、貯金しても課税されることはありません。
なお、110万円というのは贈与税の基礎控除ですから、誰かから年間110万円を超える金品の贈与を受けた場合には贈与税が課税されます。
②そのような質問をされることはまずありませんが、仮に聞かれたら非課税所
得を入金したものと答えたらいいと思います。
ありがとうございます!
納得出来ました!
本投稿は、2020年08月01日 03時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。