報償金における源泉徴収について
当社、主催の地域イベントにおいて、出演者に支払う報奨金についてお伺いします。
今回、地域学校のサークル団体をゲストスタッフとして招き入れ、報奨金を支払う予定です。
そこで、質問ですが、支払い先の名義が「○○○部 部長○○」のような法人でも個人名義でもない場合、源泉徴収を行う必要があるのでしょうか。
法人なら消費税を含む報奨金、個人なら源泉徴収を行うのが一般的ですが、このような、学校内の部活やサークルへの謝礼については所得税はかかるものなのでしょうか。
税理士の回答

ご認識の通り、相手が法人なのか個人なのかで処理が変わる場合があり、個人ですと、報奨金の内容が文面からだと判断出来かねますが、実質が原稿料や講演料であれば源泉徴収が必要です、
ご照会のケースだと、当該部長さんが会社の仕事として来ていれば法人宛でしょうし、個人的に来ていれば個人宛でしょう、
文面が分かりづらく申し訳ありません。
たとえば、町のお祭りのステージイベントで、○○学校・チアリーディング部のダンスステージを行った場合に
チアリーディング部へ報奨金を支出する際の源泉徴収の有無ということです。
すべて、口座への入金になりますが、その名義人が「チアリーディング部 部長 ○○太郎」という、言わば、サークル団体(法人格を持たない団体)の口座へ報奨金を払う形になります。

人格なき社団であることかが明らかである場合には、法人として取り扱うので、源泉徴収は不要です、
仮に、上記で個人と判断された場合、当該報酬が源泉徴収の対象となるかどうかについては、必要となろうと思います(所得税法204条1項1号の芸能報酬に該当)
本投稿は、2021年01月06日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。