業務委託 所得税の還付はないのでしょうか?
業務委託で、塾の講師をしています。
夫の扶養範囲内と思い、
昨年80万程度、
報酬としていただきました。
毎月、1割ほど、
源泉徴収されており、
素人考えで
103万に満たないし、
徴収分(約8万)は
確定申告すれば
全額戻ってくると思っていました。
特に経費も差し引かず、
社会保険などの控除もなく
(夫が払ってるので)
その場合、
還付金はあるのでしょうか?
あるとしたら、
いくら位、
戻ってくるのでしょうか?
これが給与扱いだと
何か違うのでしょうか?
知識がなかったとはいえ、
今さらながら、
ショックが大きく、
教えていただければ
幸いです。
税理士の回答

出澤信男
1.業務委託の報酬は、開業届を提出していなければ雑所得になります。所得金額は、以下の様に計算されます。
収入金額-経費=雑所得
この雑所得金額が48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
2.所得金額が48万円以下の場合、課税所得金額は0になり、確定申告をすれば控除された源泉税は全額還付されます。所得金額が48万円超になれば、課税所得金額が出ます。そして、課税所得金額が195万円以下であれば、所得税の税率は5%になり、源泉された所得税の一部が還付されます。
3.なお、給与所得の場合は、給与収入103万円以下(所得金額では48万円以下)が扶養内になります。
本投稿は、2021年04月07日 20時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。