業務委託の給与所得控除について
看護師をしています、新しく始めるワクチン接種の仕事が業務委託で乙欄での計算と言われました。看護師は医師の指示のもと勤務するためそもそも業務委託が成り立つのか伺うと成り立つとの返答でした。以下会社から連絡がきたものです。
↓↓
⇒『自己の計算と危険によらず、非独立的労務、すなわち使用者の指揮命令ないし空間的、時間的な拘束に服して提供した労務自体の対価として使用者から受ける給付である』
よって、業務委託でも給与所得となるとのことで、乙欄での徴収となるとの事です。
仮に給与所得であったとして業務委託での給与所得は扶養控除申告書を出せるものでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
矛盾しています。
⇒『自己の計算と危険によらず、非独立的労務、すなわち使用者の指揮命令ないし空間的、時間的な拘束に服して提供した労務自体の対価として使用者から受ける給付である』
よって、給与所得となるとのことで、乙欄での徴収となるとの事です。
コレなら良いのですが、業務委託にはならないと思います。
回答ありがとうございます。
医療従事者は業務委託でも給与所得となると言われましたがその考え自体がやはり有り得ないのですね…。
会社から送られてきた考え方とするならば、業務委託ではなく派遣やパートなどでの契約が妥当なのでしょうか?また、その契約となった場合は扶養控除申告書は提出できるのでしょうか。

長谷川文男
>『自己の計算と危険によらず、非独立的労務、すなわち使用者の指揮命令ないし空間的、時間的な拘束に服して提供した労務自体の対価として使用者から受ける給付である』
これ、給与の説明をしているのに、結論を業務委託としていることに無理があります。
扶養控除等申告書は、1箇所にしか出せません。今、出しているところを取下げ、そこを乙欄とし、ワクチン接種のところを甲欄にすることは可能ですが、金額の多い方を甲欄にしないと源泉徴収税額が多くなり、メリットがありません。
税金の清算は確定申告で行いますから、確定申告すれば有利、不利はなくなります。
本投稿は、2021年04月13日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。