[所得税]個人所有の不動産を法人へ譲渡 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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個人所有の不動産を法人へ譲渡

個人(親)が所有する不動産(貸アパート兼自宅)を法人(子が代表取締役)で購入して今後の管理をしていこうと考えています。
ちなみに母は取締役ですが、株式は持っておりません。
木造築40年ですので、建物としての実際の価値はほぼありませんが、土地&建物は固定資産税の評価額で購入額にしようと考えています。
このような売買方法で気を付けることはありますか?
譲渡の内容で指摘を受けることはありますでしょうか?

税理士の回答

お母様は同族関係者ですから時価譲渡が原則になります。
建物は固定資産税評価額でも良いと思いますが、土地は固定資産税評価額では低額譲渡になると思います。

建物に関して時価で移転し、土地はそのままで、土地の貸借について「無償返還方式」をとる(無償返還届を提出)ことを検討されるのもよろしいかと思われます。

前田先生、中島先生
お答えいただきありがとうございます。

前田先生
時価譲渡となりますと、地元の不動産屋さんにお尋ねした内容でよろしいでしょうか?
それとも土地家屋調査士に依頼したものでないと後々問題になりますでしょうか?

中島先生
「無償返還方式」は初めて知りました。
土地が個人名義ということは相続時に相続人個人名義に変更となり(この際にも「無償返還方式」で届出を提出)、建物は法人所有で取り壊すまでの間は管理していくということですね。

 不動産管理会社の運用方法は、こういうネットでの相談ではなく、多少の相談料を支払っても、直接、税理士と相談されたほうがよろしいかと思われます。現在、顧問税理士がいるならば、その税理士と相談されたほうがよろしいかと思われます。
 私自身、毎週のように、不動産管理会社の運用方法をskype、zoomで相談されるのですが、相談される方に共通していえるのは、中途半端な知識しかないということです。
 所得税、法人税、相続税にまたがることですので、素人の方が、こういうネットでの相談で済まそうとすると、結果的にソンをする可能性があります。また、相談を受ける側も相談者様の詳細な状況が分からないので、適切なアドバイスはできないのです。

不動産の価額を評価するのは、土地家屋調査士ではなく不動産鑑定士です。
私も中島先生の回答に全く同感です。
個別具体的に税法上の判断に悩むような事案であればネット上で解決出来る場合もありますが、ご質問のような様々なことを俯瞰して検討すべきことをネットの無料相談で全て解決しようというのは無理があります。

本投稿は、2021年06月14日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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