来年4月に就職します。1月から3月のアルバイトの収入についてお聞きしたいです。
1月から3月までのアルバイトの収入にかかる税金はどのように決まるのでしょうか?
その年の収入と合算して税金を納めなければいけないのですか?それとも、1〜3月に稼いだお金には学生の間のアルバイトとみなされいわゆる「103万の壁」と同じ制度が適用されるのでしょうか?
また前者の場合(年収と合算する場合)はいくらまで稼いだら税金が上がってしまうのでしょうか?手取りは大体15万程(年収180万円+ボーナス)になると思います。
ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答

中西博明
アルバイト収入は、給与所得として就職後に稼得する給与と合算して年末調整することになります。
したがって、就職後に就職先から1月〜3月までの源泉徴収票を提出するよう指示があると思います。
なお、アルバイト収入があれば金額に応じて税金は増えることになりますが、アルバイト収入から所得税が源泉徴収されておれば差し引き精算となります。
大変分かりやすい説明を頂きありがとうございます!
参考にさせていただきます。
本投稿は、2021年09月22日 00時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。