確定申告後、実際に払う税金はどれくらい?
お世話になります。
サラリーマンで、今年から不動産所得が発生するものです。
確定申告を行い、実際に納める所得税がいくらになるのか、考え方をご教示ください。
①所得税の算出方法は下記でよろしいでしょうか。
サラリーマンとしての課税所得が630万として、不動産所得を280万とする場合、
課税所得合計910万×33%(税率)-1,536千円円(控除z額)=146.7万円
つまり146万7千円が所得税となる。
②確定申告後。実際に納める所得税の考え方は下記でよろしいでしょうか。
上記①の計算が合っている場合、確定申告後に実際に納める必要のある所得税は、源泉徴収で既に引かれている所得税を除いた分となる。
仮に源泉徴収で所得税が60万円引かれていたとしたら、146.7万円-60万円=86.7万円となり、86.7万円を確定申告後に追加で納める。
初めてで不慣れなため恐縮です。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

米森まつ美
回答します。
大枠の考え方はあっていますが、計算順序も含めて順番に説明させていただきます。
サラリーマンの(給与所得)の課税所得金額が630万円という金額「源泉徴収票」の「給与所得控除後の金額」-所得控除の額の合計額」から算出されていると思いますので若干計算方法(順番)が異なりますので、ご理解ください。
なお、税額の計算のさいに「復興特別所得税」の計算が抜けていましたので、併せてご確認ください。
① 合計所得金額を算出します
給与所得金額(源泉徴収票に記載された「給与所得控除後の金額」) + 不動産所得金額 = 合計所得金額
② 所得控除の金額を算出します
源泉徴取票に記載された「所得控除の合計額」から金額の異動の可能性があります。
基礎控除額及び配偶者(特別)控除額は、「①」の合計所得金額が900万円超になると、段階的に控除額が減額となります。
※基礎控除額は2,400万円以下の場合 48万円ですが、配偶者(特別)控除額に変動があります。
③ 課税所得金額を算出します
合計所得金額 - 所得控除額の合計額 =課税所得金額
※「②」の計算により基礎控除額等の異動がない場合は、「課税所得金額に不動産所得金額を加算する」と同額になりますが、あえてこの算出方法をお伝えいたします。
また、年末調整時に申告した、貴方の所得金額と奥様の所得金額の見積額に異動がない場合は、控除額の異動はないと思います。
④ 年税額を算出する
「③」の金額が900万円超1,800円未満の場合、税率はご質問のとおりとなります。
③×33%ー1,536,000円= ③に係る税額
「③に係る税額」×2.1%(復興特別所得税)= 所得税及び復興特別所得税の合計額(いわゆる年税額)
⑤ 納税額の算出
「④」の税額 - 給与で源泉徴収された所得税(源泉所得税額)=納税額 となります。
ご質問者の計算上、復興特別所得税が抜けていましたのでよろしくお願いします。
配偶者(特別)控除等の金額の金額の異動については、年末調整の用紙「基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得控除調整額申告書」の 「配偶者控除等申告書」の控除額の表にあてはめるのが早いと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r4bun_06.pdf
まどろっこしい説明になり、申し訳ございません。
米森さま
早速のご回答ありがとうございます。
よく分かりました。
復興特別所得税が抜けていた点もありがとうございます!

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2021年11月10日 07時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。