所得税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 所得税について

所得税について

アパレルの正社員で勤めている者です。

普段の手取りが大体23ー24万円ほどですが、
本日、12月分の給料を見ると3万円ほどマイナスしていました。

明細を見てみると、所得税が普段の6倍ほどの値段になっていました。
(普段の平均の所得税¥6000が、¥36000ほどに、、)
後は変わっていたのが、給料明細の
税表区分が普段は1なのに、2という数字になっていました、、(こちらは何の数字だかは定かですが、、)

去年も年末調整を出しているのですが
何か原因があるのでしょうか、、?

他の同僚は普段通りの控除になっているようです、、

どうぞ、ご回答を宜しくお願い致します。

税理士の回答

回答します。
確認事項です。
勤務先に扶養控除申告書等を提出していますか?
また、もうすぐ交付される源泉徴収票の給与所得控除後の金額欄、所得控除の合計欄に数字の記載はあるかどうか?
上記項目に該当しないときは、年末調整されていません。
その場合は、確定申告で精算することになります。

ご回答ありがとうございます。
毎年11月に下旬に提出していて、去年も11月に会社の方に提出しています。。
こちらは会社側の処理のミスなのでしょうか、、?
この金額の所得税はおかしいですよね、、?

給与の源泉徴収方法に2通りあり、年末調整できるのは甲欄適用で、引かれる税金は少ないです。
もう一つは年末調整をしない乙欄適用で引かれる税金は多いです。
扶養控除申告書を提出していましたら、甲欄適用であり、年末調整をしないはずはないので、そんなに多額の税金を引かれることはないと考えます。
手取り額以上に税金を引くことは、通常あり得ないので、経理担当に理由を確認した方が良いと考えます。

ご回答ありがとうございました。
確認致します。

税表区分も数字が突然変わったのもなにか関係があるのでしょうか、、?

多分、勤務先の給与システム上の数字ではないかと思います。
しかしながら、支給額以上に差し引くことは、あり得ないです。
私も税務署勤務を経験して税理士になったのですが、聞いたこたがない話です。是非とも確認してみてください。

参考になりました。
担当経理に連絡してみます。
ありがとうございました。

本投稿は、2022年01月20日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,300
直近30日 相談数
687
直近30日 税理士回答数
1,313