中古建物の取得価格について
土地付き建物(中古)の価格について質問があります。
昭和53年9月末日に新築された家と土地を、4年6ヶ月後の昭和58年3月末日に、父親が3700万円で購入しました。
約40年住居としておりましたが、住み替えに伴い、令和3年6月に1580万円で売却しました。
更地渡しで、5月に解体を行いました。
この場合の建物価格は0だと思いますが、取得価格からは建物価格を引かなければ土地価格が算出できないと考えております。領収書や契約書等は全て残っていますが、消費税も導入前で、逆算もできません。
この場合の建物価格は、どの時点を基準に計算するべきでしょうか?
実際には利益など出てはこないとは思われるのですが、譲渡所得内訳書にしたがって、損益の確認をしたいとかんがえております。
併せて、売却のため、亡母の名義(二分の一)を私の全部名義に変更した際、建物滅失申請の際の印紙代金は、譲渡価格から差し引いても良いのでしょうか。
教えていただけると大変助かります。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

鎌田浩司
昭和58年3月購入時の土地建物の按分は、標準的な建築価額をもとに計算できます。
建物の構造と床面積が必要です。
建物滅失の印紙代は譲渡費用にできます。
購入時(4年6ヶ月経過)をもとに算出すればよいのですね。
構造、床面積もわかりますので計算できそうです。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2022年02月08日 17時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。