[所得税]一時所得について。 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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一時所得について。

一時所得ですが、 年末調整をするサラリーマンで、一時所得を含む給与所得以外の合計額が20万円以下であれば、確定申告の必要はありませんとありますが、年末調整がない請負契約でもこの20万円以下というのは対象になりますか?

税理士の回答

 回答します

 「年末調整がない請負契約」による収入の所得区分は、事業所得又は雑所得になります。
 お話の「申告不要」制度は、給与所得者の場合の取扱いになっています。
 
 給与所得者でない場合、通常は合計所得金額が48万円以下の場合は算出税額が発生しませんので確定申告義務はありません。(還付を受けるための申告は可能です)

 国税庁HPから、次の説明箇所が参考になると思います
① 「給与所得者で確定申告が必要な人」の箇所において、20万円以下の申告不要制度の説明がされています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

② 「確定申告が必要な人」
  一覧表になっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm

  一言抜けていました。

  「請負契約」にかかるお仕事が事業所得又は雑所得となり確定申告をされる場合、他の収入による所得が20万円以下であったとしても、当該所得も含めて確定申告をすることになります。
  「20万円以下」が非課税になるというわけではありませんので、確定申告をする時には、原則、全ての所得を申告することになります。

サラリーマンだと一時所得になるものが請負契約だと雑所得になるんですか?

請負契約には一時所得50万円というのは適用されないんですか?

請負契約であっても一時所得の50万円控除は適用されます。ポイントはその所得が一時所得に該当するか否かが問題となります。

年末調整をするサラリーマンで、一時所得を含む給与所得以外の合計額が20万円以下とありますが、請負契約で年末調整がない場合もこの20万円以下は適用ですか?

請負契約で年末調整がない場合との質問ですが、そもそも請負契約の場合は給与所等とはならないと考えます。源泉徴収票も発行される給与所得である場合は年末調整がない場合もこの20万円以下は適用されます。

請負契約で給与所得ではない場合はどうなりますか?

回答します

 所得税の基礎的なお話を少しさせてください。
 所得税では、収入の性格により所得金額の算出方法が異なります。
 その例として
  給与所得
  事業所得
  一時所得
  雑所得 があります。

 給与所得は、雇用契約や雇用契約に準じる契約に得る収入(所得)として、その所得計算は
  給与収入 ー 給与所得控除額(法定の控除が金額)=給与所得金額 で計算されます。

 事業所得は、一般に「自己の責任と計算により独立した継続的に行われる業から得る所得」と言われており、契約なども主に「業務委託契約」として締結されます。事業所得の計算方法は
  収入金額 ー 必要経費 = 事業所得金額 となります。

 一時所得は、一時的、偶発的な所得とされており
 生命保険契約の一時金や懸賞の賞金などがその例となり、次のように計算されます。
  収入金額 - その収入金額を得る種に支出した金額※ 
    - 一時所得の特別控除額(50万円 ただし、差引した金額が50万円未満の時はその金額)
       = 一時所得の金額(課税の際には1/2)
 
 雑所得とは、いずれの所得にも該当しないもので、例えば業務委託契約であっても、そのようが業を継続的に行わない場合は、雑所得になります。
 計算の方法は事業所得と同じです。
 違いは、マイナスになっても他の所得と通算(差引)できないことや、青色申請ができない点にあります。
 
 そのため、給与所得又は事業(雑)所得を有する方が、別途一時所得を得る時には、一時所得は一時所得の計算として「特別控除(いわゆる50万円控除)」をした上で計算することになります。

 なお、「給与か事業(雑)」かは、実は契約書の標題だけで判断できず、最高裁まで争われるような内容となっています。

 受け取る側としては、
 給与の場合は「給与所得控除額」が最低でも55万円受けられますが、事業所得などにはありません。(内職などの家内事業に係る方の場合は経費の特例はあります)
 反面、支払う側としては
 給与所得の場合は、支払う際に給与の源泉徴収(年末調整も含む)を行うとともに、消費税の仕入税額控除の対象にはなりません。
 (「扶養控除申告書」の提出がない場合は、年末調整は行いませんが、源泉徴収税率が高くなります。)
 事業(雑)所得の場合は、「報酬・料金等」という源泉徴収の必要な報酬でない限り源泉徴収は行わず、消費税の仕入税額控除の対象となるなどの違いがあります。

 そのため、支払い側は事業(雑)として支払い、受け取る側が給与とすることはできませんので、報酬の支払者側と確認をしないといけません。

 文字数が多くなりましたので 続きとして

 「サラリーマンだと一時所得となるものが請負契約だと雑所得になるのか」というお問い合わせですが

 サラリーマン(給与所得)であっても請負契約(事業・雑所得)であっても、「一時所得」は「一時所得」として計算を行うことになります。

 請負契約(業務委託契約)で年末調整なしという説明の収入(所得)が、事業又は雑所得になると思われるということです。

請負契約で給与所得ではない場合は、一時所得の20万円以下は適用ですか?

  適用できません。給与所得の方のみです。

  ただし、全ての所得の合計(合計所得金額)が48万円以下の場合は、納税額などが発生しませんので、確定申告義務はありません。
  住民税の申告義務だけとなります。

一時所得の20万円以下が適用されなくても50万円の控除は適用されますよね?

 一時所得であれば、特別控除(50万円)は適用されます。

 

わかりました。ありがとうございます。


 ベストアンサーをありがとうございます。一つだけ念押しさせてください。

 お尋ねの「一時所得」とは
 業務委託契約(請負契約)の所得(事業又は雑)はとは別の所得になります。
 すこし、ご相談が重複したため、万が一誤解があるといけませんので、改めて記載しました。
 

本投稿は、2022年06月20日 18時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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