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アルバイトの収入が給与所得でなかった際の課税標準額について

私は親の収入がほぼ0である大学生で給付奨学金と授業料減免(とさらに貸与奨学金)を受けているのですが、最近時給の高いプログラミングのアルバイトを始めました。
しかし、その所得がどうやら給与所得(恐らく事業所得?)ではないようなので、奨学金や授業料減免が受けられなくなってしまうのではないかと悩んでいます。

どういうことかというと、私がもらっている日本学生支援機構の奨学金と減免される授業料は、支給額算定基準額=課税標準額×6%-(調整控除額+調整額)の値によってもらえる金額が決まるのですが(https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/kyufu/kakei/zaigaku.html)、給与所得ではないとなると、課税標準額が増えるのではないかと思っています。

私なりに調べたのですが、このままいけば年間100万程度になる私の収入では、私が受けられる所得控除は基礎控除だけとなり、
課税標準額=100万-48万=52万
で、調整控除額と調整額はよくわからなかったのですが、多分小さいと考えて、
支給額算定基準額≒52万×6%=3.12万円…(*)
で、第1区分から第3区分へと格下げとなり、奨学金と減免される授業料は年間107万円ほど減ることになります。
これではバイトをしている意味がありません。

私の収入に関しては確定申告をする必要があるようですが、青色の申告をすれば65万円減らせるのかもしれないですが、勤務先には白色の申告でよいと言われていて、それもよくわかっていません。

長くなってしまいましたが、質問としては、(*)の私の計算があっているかどうかと、親の扶養控除がなくなったり(、社会保険料の支払いの必要もある?)すると思うのですが、他に失うお金がないかを(親の分も含めて)教えて頂きたいです。
また、勤務先にお願いして給与所得に変えることができたら、支給額算定基準額は減るのでしょうか。
何卒、よろしくお願いいたします。

以下はその他の私の情報になります。

・母は死別しており、父は個人事業主をしているが、収入は年間100万円以下。
・私の収入は源泉徴収されている。
・なお、私の収入が給与所得ではないのではないかということは、いつも給料をもらう際に私側が請求書を発行する形になっているのが気になって聞いた際に発覚した。

税理士の回答

お勤め先との契約が雇用か業務委託かにより、収入が給与所得となるか事業所得となるか変わりますが、後者ということでしょうか。
 源泉徴収が必要な報酬は決まっていますので、契約等を再確認された方がよいと思います。
 雇用契約ではない場合でも、以下5つの要件をすべて満たすと、家内労働者の必要経費の特例が受けられ、55万円までの必要経費控除が受けられます。
 1.製造・加工業や販売業者などから委託を受けること
 2.物品の提供を受け、その物品を部品や材料とする物品の製造加工 に従事すること
 3.委託業者の業務の目的である物品の製造加工を行うこと
 4.主として、労働の対価を得るために働くものであること
 5.本人または同居の家族とともに仕事をし、常態として他人を使用しないこと
 なお、特例の必要経費額は、事業所得や公的年金等以外の雑所得の収入金額が限度です。
 また、お父様の事業所得が48万円以下の場合、お父様を扶養親族とすることもできるかと思います。

迅速なご回答ありがとうございます。
契約内容を確認しましたところ、業務委託契約でした。
また、報酬についても、「支払いに際し別途源泉徴収税を控除するものとし」との記載がありました。
しかし、源泉徴収が必要な報酬は決まっているとのことですが、調べてみましたが、(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm)私はどの場合に該当するのでしょうか(契約書に記載はありませんでした)。契約がおかしい可能性もあるのでしょうか。

必要経費控除ですが、私の場合プログラムを作って提供するだけなので、条件に該当しないのではないかと思います…。
父親を扶養親族とする方法があったのですね。
父親のはっきりとした収入は分からないのですが、検討してみたいと思います。
ちなみに、業務委託であるから、事業所得となり、私は青色の申告はできないのでしょうか(開業届とかって出した方がいいでしょうか)。
(いろいろ調べると偽装請負という単語も出てきました…。https://biz.moneyforward.com/contract/basic/1795/)

 源泉徴収は必ずしなければならないものについて列挙してあるので、源泉徴収すること自体は問題ありません。
 契約が業務委託契約なので、事業所得又は雑所得となります。確定申告の際に、徴収された所得税を税額から控除できます。契約については、契約書を作成してあれば、内容をよく確認すれば大丈夫だと思います。
 家内労働者等ですが、プログラムの提供でも、「特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」なら該当します(製造加工業でなくてもよい)。プログラムの提供先が1社なら特例が適用できる可能性が高いです。但し、実際の必要経費があった場合、控除できるのは55万円までになります。
 また、大学生とのことですので、勤労による所得が75万円以下なら、27万円の勤労学生控除が受けられます。
 青色申告は、開業届及び青色申告承認申請書を、申告をしようとする年の3月15日までに提出する必要があります。ので、来年度分から青色申告を検討することは可能です。
 

ご返信ありがとうございます。
源泉徴収すること自体は問題ないのですね。
私でも家内労働者等の必要経費控除が受けられる可能性があるのですね!
少し調べてみようと思います。
他にも、青色申告のことなど、いろいろ勉強になりました。
ご回答ありがとうございました!

本投稿は、2022年07月06日 17時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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