相続した賃貸マンションを売却する際の不動産取得税について
祖父が自分の土地に1973年に賃貸マンションを建てました。祖父が亡くなり母が相続しました。そして、母が亡くなれば私が相続することになっています。そろそろ死期が近づいております。私はその賃貸マンションを売却したいと考えております。6000万円で売却できたら譲渡所得税はいくらかかるのでしょうか?通常、所得税と住民税を合わせて約20%と聞いたりしますが、祖父が自分の土地に1973年に建てた時の賃貸マンションを建てた時の不動産会社との売買契約書があれば、その賃貸マンションを建てるのに要した費用を譲渡所得から引けるということも聞きました。どれが正しいのでしょうか?土地は代々の土地なのでいくらで購入したのかは不明の可能性が高いです。マンションを建てた時にかかった値段は分かるかもしれません。どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答
譲渡所得の取得費のご質問と思いますので、その前提で回答します。
相続により取得した土地や建物の取得費は被相続人が取得した価額が相続人に引き継がれます。
土地の取得費が不明であれば土地の譲渡価額の5%を取得費として計上することになります。
建物の取得価額が判明したとしても一番長い法定耐用年数47年を経過していますので、取得費となる減価償却後の帳簿価額は1円にしかならないと思いますが、この場合でも建物の譲渡価額の5%を取得費として計上することができます。
以下の国税庁タックスアンサーをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm
本投稿は、2022年09月15日 15時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。