法人税申告書 別表16(1)の記載について2点教えてください。
①1点目
会計上の簿価 1円
税務上の簿価 10円
この資産を上記簿価で除却しました。
この場合、税務上は9円損金が認容されますが、この9円の認容は
別表16(1)ではどこに記入すればよいのでしょうか?
39欄の当期損金認容額の償却不足によるものでしょうか?
②2点目
積立金方式の圧縮積立金がある場合ですが、対象となる固定資産の圧縮分の
減価償却費は12欄の「積立金の期中取崩額」に記載し、同額が40欄の
「当期損金認容額」の「積立金取崩しによるもの」に記入するのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
この資産を上記簿価で除却しました。
なくなったと考えてよいですね。
36に9を記載。
38に9を記載。
4表には、登記認容で9が、減算。
②2点目
積立金方式の圧縮積立金がある場合ですが、対象となる固定資産の圧縮分の 減価償却費は12欄の「積立金の期中取崩額」に記載し、同額が40欄の
「当期損金認容額」の「積立金取崩しによるもの」に記入するのでしょうか?
面倒なので、積み立て方式を直接減額に変更してから。16-1を記載してください。
それか記載の40に金額を入れ、繰越をなくしてください。
ありがとうございました。36に9を入れるということは、36は34-35なので35の当期償却額には会計上の除却損1が含まれていな刈ればならないということですよね?
35は14の損金に計上した当期償却額と同額だと思いますので、14の損金に計上した当期償却額には除却損も含めなければならないということでしょうか?
14は会計上の減価償却費と減損しか含めておりませんでした。

竹中公剛
35は14の損金に計上した当期償却額と同額だと思いますので、14の損金に計上した当期償却額には除却損も含めなければならないということでしょうか?
そのように考えます。
ありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2023年01月31日 18時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。