国税不服審判所の裁決について
都内の会社の経理として、働いている者です。税務上、間違いと思われる経理処理に気づいたのですが、上司に相談ところ、今までずっとこれでやってきてるから間違いではないと言われました。調べると国税不服審判所の裁決でその経理処理について同様の主張された例がありました。ちなみに処理は認められない結果となっています。
税理士の先生にお聞きしたいのですが、不服審判の裁決はどれくらい拠り所になるのでしょうか。通達やタックスアンサーと同じくらい、拠り所としていいのでしょうか。それを元に上司に説明しようと思っています。
そもそも国税不服審判の採決は一般に税理士の先生は税務の判断材料としても参考にされるケースはあるのでしょうか。
税理士の回答

米田征史
国税不服審判の採決は一般に税理士の先生は税務の判断材料としても参考にされるケースはあるのでしょうか。
→もちろんです。
国税不服審判所の裁決は、独立した3名の国税不服審判官等による国税庁長官通達に拘束されない行政部内の最終判断なので、通達やタックスアンサーよりも重いです。
詳細は以下のパンフレットをご参照ください。
https://www.kfs.go.jp/introduction/pamphlet/pdf/pamphlet1.pdf
行政手続きであっても税務署の判断が覆された事例は多くあります。
裁決が納得できなければ税務訴訟という司法判断に移行せざるをえませんので、そういう意味でも税理士にとって重要な参考となります。
本投稿は、2023年05月31日 21時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。