借金で得た所得に対しての法人税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 法人税
  4. 借金で得た所得に対しての法人税について

借金で得た所得に対しての法人税について

法人税について教えてください。
例えば1年目で銀行に10年間の500万円融資を受けたとします。
なので1年目は50万円支払います。※諸々の手数料は省く

1年目で利益が500万円でた場合、ざっくりとした法人税は
1)500万円-50万円(1年目の支払い)=450万円×15%=67.5万円が法人税
2)500万円-500万円(融資金)=0、法人税は0円

どちらになるのでしょうか?
恐らく1なのかなと思っているのですが、借金をしているのに税金を支払わないといけないのかなと思い質問しました。
変な質問で申し訳ございません。よろしくお願い致します。

税理士の回答

1)も2)も違います。借入をしても収入(益金)にならない一方で借入金の返済は費用(損金)にならないからです。

借入金は収益にも費用にならないのですね。勉強になりました。ありがとうございます。

本投稿は、2023年10月20日 20時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

法人税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

法人税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,433
直近30日 相談数
707
直近30日 税理士回答数
1,414