創業家の墓代に関しまして
会社の創業家の先祖の墓じまいの代金の半分を当社で負担することになりました。
現在創業家とは一切付き合いはありませんが、過去に社史編さんに協力いただいたこともあり、上記の対応をとることになりました。
このような場合、税務上は寄付金、交際費のいずれかになるのでしょうか?
もしくは損金算入することはできるのでしょうか?
損金算入するとすればどういう名目で支出すればよいでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

長谷川文男
現在、創業家の誰かが役員をやっているなどの事情があれば、その人に対する役員報酬という可能性はありますが、そうでないなら寄付金が適当でしょう。
墓じまいは社葬のように会社として費用を負担して行うようなものではなく、その費用を負担したならば、寄付金が相当でしょう。交際費は、交際費の定義である「法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為」といいがたいでしょう。
また、会社の経理上の差異で、損金算入になったり、損金不算入になったりしませんから、「損金算入するとすればどういう名目で支出すればよいでしょうか?」は、失当です。
ありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2024年06月14日 09時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。