費用が否認されたときの過少申告加算税について
従業員立替金分として50,000円ほど資産計上しておりますが、
これを債権放棄通知書を発行し貸倒損失して費用にしたいと考えております。
今期の決算では欠損金が発生する予定であり、法人税申告はありません。
税務調査が入り貸倒損失が認められなかったとき過少申告加算税が追徴課税されるかと思いますが、どういった計算方法になるのでしょうか。
税理士の回答

貸倒損失50,000円が否認された場合、課税所得が50,000円増えます。
法人税率が23.4%とすれば、法人税の追徴税額は11,700円になります。
過少申告加算税は追徴税額の10%とされているので、1,100円(百円未満は切り捨て)となります。
本投稿は、2018年03月07日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。