赤字の確定申告
会社は横浜市です。
① 8年前に休眠してた会社の営業を再開するので申告するのですが、8年前の決算が赤字の場合は無申告加算税は無いので支払う法人税は0円の理解で良いでしょうか?
② ただし均等割りの7万円及び延滞金がある理解で良いのでしょうか?
③ 青色申告が出来ないので白色申告になるのですが、2017年どの申告をする場合は絶対に8年前の分も遡って8年分の決算の申告をしないといけないのでしょうか?
税理士の回答

確認があります。
会社休眠中は毎期申告をされていたのでしょうか。それとも申告をされていなかったのでしょうか。

【①②へのご回答】
休眠に際し、休眠届を地方自治体に提出していない場合は、おっしゃる通り、国税は納税ゼロ、地方法人税は均等割りのみとなります。
【③へのご回答】
2013年3月期以降は確定申告しなければなりません。
税務署が行う法人税の原則的な更正決定の期限は、法定申告期限から5年です。
従って、3月決算と仮定した場合、本日時点で、2013年3月期(法定申告期限2013年5月31日)以降の法人税については、ご相談者様が自ら確定申告しない場合、税務署から決定をうける可能性があります。
2012年3月以前は、確定申告をしてもしなくてもよいことになります。
休眠時点で青色欠損金がある場合、それが2008年4月1日以後に終了する事業年度であるならば9年間の繰越が認められているため、新たな青色申告事業年度がこの9年以内であれば、休眠期間中のすべての確定申告書(白色を含む)を提出し、新たな青色事業年度において繰越控除を受けることができる可能性があります。
本投稿は、2018年04月02日 11時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。