貸付金について
兄が社長弟が専務 経営が悪化
兄 1500万 弟1000万 父3000万
会社に貸付
その後 弟退社
会社に返済能力なし
父は健在ですが
この貸付は全て兄の責任になるのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
法人格を有する会社は、代表者個人とは別の法的主体として扱われるため、原則として会社の借金は会社の財産のみで返済する責任を負います。
ありがとうございます
父が亡くなった場合は 貸付金も相続になりますが
どの様になるのでしょうか?

出澤信男
貸付金も被相続人の相続財産として法定相続人で分割することになります。
ありがとうございます
会社に返済能力がないのですが 兄が個人的に払わないといけないって事でしょうか?

出澤信男
兄が個人的に返済する義務はないです。
ありがとうございます
弟が貸付金を返してと言います。
兄は貸付金を父から贈与されてるから遺産もないと。
責任は全て兄だと言います。
本投稿は、2025年07月20日 21時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。