別表5(2)のその他について
税務申告書の別表5(2)のその他については、租税公課勘定を記載するものと思いますが、決算書の租税公課勘定の金額と一致する必要がありますでしょうか。
当社では登記簿の取得費用なども租税公課勘定にて処理しており、そのようなものも別表5(2)のその他に記載する必要がございますでしょうか。
税理士の回答
本投稿は、2025年08月29日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。