[法人税]相当の地代改定方式について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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相当の地代改定方式について

同族法人を2社所有しており、2社間で相当の地代改定方式にて土地の賃貸借をすることになりました。

お聞きしたいのは以下の点です。
①概ね3年で、地代の見直しとのことですが、
改定のつど、相当の地代届出を提出し直すのでしょうか?

②改定の場合、その都度地代改定覚書を作成するのでしょうか?

③計算して、地代に変動がない場合は
どうすればよろしいでしょうか?

拙い文章ですみませんが、ご教授願えますでしょうか。

税理士の回答

土地の賃貸借開始時に「相当の地代の改訂方法に関する届出書」が既に提出されている前提で回答致しますのでご了承ください。
「相当の地代の改訂方法に関する届出書」は最初に提出すれば良く、その後、契約の更新又は更改があった場合に、借地人等との連名の書面により届出をすることになります。その際の添付書類としては、契約書の写しが必要になります。
契約の更新・更改がない場合には、届出等は必要ないと思われます。
宜しくお願いします。

先生お忙しいところご回答ありがとうございます

本投稿は、2016年02月29日 21時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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