役員退職金と分掌変更について
法人税基本津辰9-2-32(役員の分掌変更等の場合の退職給与)
法人が役員の分掌変更又は改選による再任等に際しその役員に対し退職給与
として支給した給与については、その支給が、例えば次に掲げるような事実
があったことによるものであるなど、その分掌変更等によりその役員としての
地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると
認められることによるものである場合には、これを退職給与として取り扱う
ことができる。
(1)常勤役員が非常勤役員(常時勤務していないものであっても代表権を
有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を
占めていると認められる者を除く。)になったこと。
の中で
”実質的にその経営上主要な地位を占めている者”とは
具体的にどういった者になるのか?
一般事務を32年間通常勤続しまた監査役を兼ねております。
高齢により通常の一般事務勤務を一旦区切りをつけて退職として
週2日位のパート勤務として続けようと考えますが、監査役もそのまま継続する予定です
常勤より非常勤勤務になり分掌変更により退職金の支給を受けようと思います
が、上記の”実質的にその経営上主要な地位”に当てはまるのか?心配です
例えば経営そのものには、関わってなくてもその配偶者がその会社の役員であったり
同族会社判定100%であり、株主(個人12%保有)でもある場合も分掌変更として
成立するのか?
”実質的にその経営上主要な地位”の定義が良くわかりませんので
よろしくお願いします。
以外の要件はクリアされていると思います。
以上よろしくお願いします。
税理士の回答
ご記載の通達は役員退職金の第二通達と呼ばれるもので、ご質問の「実質的にその経営上主要な地位」について明確な定義がある訳ではなく、実質で判断するしかないと思います。
過去の判例でも、形式的にはご記載の通達通りでも実質的には経営に主体的に関与しているとして、納税者側の主張が認められなかったものもありますし、逆に納税者が形式的にも実質的にも第二通達通りとして、国税側の訴えが租税法律主義に反するとして納税者勝訴となったものもあります。
会社とご質問者様との関係や、退職後の会社への関与度合い等の具体的な事実に基づいて判断する必要がありますので、顧問税理士や税務署に相談された方がよろしいかと思います。
ありがとうございました、参考になりました。
本投稿は、2019年06月18日 14時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。