借入金の計上について。
姉の経営する会社(資本金300万)は、役員借入(姉)と親からの借入金を実際は借りていないのに、あわせて3千万を4年間で計上しています。そのため、赤字会社になり、負債が増えたため税金もはらっていません。役員からの借入金は長期借入金で、親からは短期借入金にしていますが、返済はしておらず、利子も払わず、実際はお金の移動はないので、口座間の履歴もないです。税務調査に聞かれたら、タンス預金が資金源と、言うようです。
このような偽の赤字を計上して、税務調査などで通用するのでしょうか?
税理士の回答
経費としての支払いの事実と、それが会社の業務に必要なものであることの証明が必要です。
それができないと、会社の損金が否認され、証明できないものは役員への賞与か貸付金と認定される可能性があります。ご留意ください。
宜しくお願いします。
ご相談内容の認識不足がありましたので補足させていただきます。
役員さん個人からの借入金が多い場合には、その資金の出所の確認(調査)もあります。会社の売上となるべきものが借入金になっていないか、個人の所得の申告が正しく行われているか、場合によっては役員さん個人の所得の調査に発展することも考えられます。
タンス預金という説明だけでは難しいと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
ご返信ありがとうございます。
実際はお金の移動の形跡もないですし、
役員の給料も年収120から160万で申告していますす。
ご連絡ありがとうございます。
タンス預金として説明する場合、3000万円の現金がどのように溜まっていったのかを聞かれると思います。その説明が現実的な内容としてできるかどうかも重要かと思います。
宜しくお願いします。
ありがとうございます
親からの借入金についても、まとまった預金の形跡もないですし、現実的では無いです。
姉には忠告します。
たびたびすみません。、役員賞与または貸付金として認定されるとは、どういう意味でしょうか?
ご連絡ありがとうございます。
ご相談の文面に「このような偽の赤字を計上して・・」という表現がありましたので、あるいは架空の経費の支払い等があるのかと思い、当初の回答文章となりました。
仮に架空の経費や個人的な支払いを会社の経費に含めていた場合には、当然に会社の経費とは認められませんので、そういった支払いがあった場合には、実務上と処理として「役員賞与」や「役員貸付金」と認定されることがあります。
会社の経費の内容に関しても、問題がないか確認された方が宜しいかもしれません。
以上、宜しくお願いします。
ご返信ありがとうございました。
赤字会社にするために、偽の借入金を計上していましたようです。
追加です。
未払い費用についてお聞きしたいのですが、
5年間にわたり未払い費用800万を計上しています。これも架空未払い費用です。
役員個人から会社が商品を仕入れたことにして、実際は仕入れていないのです、負債を増やすためにやっています。
これは税務調査において、指摘されないのでしょうか?
仕入れた商品は現在どうなっているのでしょうか。架空仕入であれば、当然売上もないと思われます。売れていない商品は在庫(棚卸商品)となりますので、仕入をしていても結果的に経費にはなりません。
そもそも、何の目的でこのようなことをされたのでしょうか。お姉さんや親御さんにとっては会社に対する貸付金になりますので、お二人に万一の事がありますと会社への貸付金は相続財産として相続税の課税対象となります。ご留意頂いた方が宜しいと思います。
宜しくお願いします。
ありがとうございますした。
わかりました。
目的は実際の仕入れ先を明かしたくないという、おかしな理由があるようです、
ややこしくてすみません。
未払い費用は負債になるので、その分税金を払わなくて済むという考えのようです。
本投稿は、2016年11月19日 07時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。