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個人事業主から法人に変更した場合

個人事業主です。
来月(11/1)から法人(一人オーナー企業)にしたいのですが、10月までの個人事業主としての所得税確定申告は例年通り3/15までの申告でよいのでしょうか?
11/1以降に法人となると、税務面では12/10に11月分の私への給料に関する源泉税を税務署に支払えばよいのでしょうか?毎月の源泉税の支払い以外では特に何もなく、税務面で来年10/30までの法人税を12/31までに申告・納付すればよいだけでしょうか?
それ以外は特に何も気にする必要はないでしょうか?

税理士の回答

来月(11/1)から法人(一人オーナー企業)にしたいのですが、10月までの個人事業主としての所得税確定申告は例年通り3/15までの申告でよいのでしょうか?

→1~10月までの個人事業の事業所得と、11月から役員報酬を支払うのであれば11~12月の給与所得を合算して、翌年2月16日から3月15日に確定申告をします。

11/1以降に法人となると、税務面では12/10に11月分の私への給料に関する源泉税を税務署に支払えばよいのでしょうか?毎月の源泉税の支払い以外では特に何もなく、税務面で来年10/30までの法人税を12/31までに申告・納付すればよいだけでしょうか?

→11月から役員報酬を払うのであればご記載のように源泉納付をします。
法人税の決算申告はご記載の通りです。
これら以外に税務上必要なことは、年末までに役員報酬についての年末調整、翌年1月20日までに法定調書を税務署に、給与支払報告書を市区町村に提出、翌年1月31日までに償却資産税申告書を都道府県税事務所に提出、です。
法人設立に伴う各種届出は別途必要です。

こんにちは。
法人の設立おめでとうございます。
質問の1ですが、個人の所得税確定申告は例年通りの3月15日期限で構いません。但し、次回の申告では、個人事業主の事業所得と設立法人の給与所得の両方を同時に一枚の申告書で申告することになりますので注意して下さい。

質問2の給与の源泉税の納付ですが、その前に所轄税務署に、給与の支払い事業所の開設届と納期特例の承認申請書を11月中に提出して下さい。そうすれば、一回目の源泉の納付は12月10日で宜しいです。
ちなみに納期の特例の承認申請書を提出すれば、7月10日と1月20日の年2回の源泉税の支払で済み、毎月納付する日露はありません。
従いまして、毎月納付する方が良いのであれば、納期特例承認申請種の提出は不要です。

質問3の法人税の納付を12月31日までにすればよいのかという質問ですが、そこは間違いではありません。
ただし、設立から2ヶ月以内に提出する資料としまして、樹克税務署には、法人の設立届出書、青色申告承認申請書、は出すようにして下さい。また、県と市町村にも設立届出書は提出するようにして下さい。

一人オーナー企業ということですから、絶対という訳ではありませんが、役員報酬については株主総会の決議により決定する方法が一般的です。株主総会議事録を作成し、その議事録の中で役員報酬を定めて下さい。税務調査の際に議事録の提出を求められて、そこに役員報酬に関する定めの記載がないと否認される可能性がありますので、注意して下さい。
以上ご検討ください。

すみません。1点訂正します。
償却資産税申告は都道府県税事務所ではなく、市町村役場(東京都特別区は都税事務所)に提出します。

ありがとうございます。
翌年1月20日までに税務署に提出する法定調書、市区町村に提出する給与支払報告書は10月まで個人事業主として提出、11月から12月分を法人として提出することになるのでしょうか?

「一人オーナー企業ということですから、絶対という訳ではありませんが、役員報酬については株主総会の決議により決定する方法が一般的です。株主総会議事録を作成し、その議事録の中で役員報酬を定めて下さい。」とのことですが、株主総会はいつ開けばよいのでしょうか?株主と言っても自分一人なのですがどうやって開催するのでしょうか?また役員報酬損金算入の為には定期同額給与の届け出をいつまでに提出しなければならないのでしょうか?

もう1点すみません。「給与の支払い事業所の開設届と納期特例の承認申請書を11月中に提出して下さい。」とのことですが、役員報酬支給は11月が最初です。ですので何も出さなくても11報酬の源泉税を12/10に納付すればよいのではないでしょうか?
給与の支払い事業所の開設届と納期特例の承認申請書を11月中に提出しなければどうなるのでしょうか?

こんにちは。
回答が遅れてしまい、済みません。
追加質問の法定調書につきましては、相談者様のお考えのとおりです。従って、10月分までは個人事業主として提出し、11月からの2ヶ月分は法人として提出をします。つまり、2種類の法定調書を提出するということになります。

2つ目の質問で、株主総会は何時開催すればよいかとの事ですが、最初の設立総会において、役員報酬を決定して下さい。
つまり、設立総会議事録を作成し、その議事録の中で役員報酬について決定した旨が記載されている必要があります。
確かにおっしゃる通り、一人株主による法人ですから、一人で株主総会を開催して、一人で議事を提案して、一人で決議するという変な形ですが、それで構いません。
以前に、一人株主法人の議事録が無いことを理由として役員報酬を否認したケースがあります。この時、法人は意義の申立による裁判を起こしまして、その時は法人が勝訴しております。判決理由は、一人株主法人であるから、株主総会を開催したも同様であり、株主総会議事録が無いことだけを理由に否認するのは間違いである、というものでした。しかしながら、毎回この判決文が有効に機能するわけではないと思われます。後に税務署ともめることを避けるため、作成をお願いいたします。
なお、定期同額給与の場合、税務署に届け出る書類はありません。
従いまして、必要なのは、株主総会議事録と、毎月の役員報酬額が定額であるということだけです。では、税務署はどうやって定期同額給与を確認するかというと、一つの方法として、科目明細になります。
この科目明細は、申告書と一緒に税務署に提出されるのものであり、確認しようと思えば確認できる資料になります。
なお、役員報酬の定めは、その金額に変更が無くても毎年、定時株主総会で決議する必要があります。
やはり、一人株主法人ですから、変な感じですが作成は念のためにお願いいたします。

次に、役員報酬支給は11月が最初ということだから、11月報酬の源泉税を12月10日に納付すればよいのでは、との質問ですが、現在では、納付書は所轄税務署で、毎月納付の場合はその必要枚数として15枚、納期特例の場合は3枚を、住所氏名等を記入した状態で作成し送付しております。原則的に送付されてきた納付書を使用して源泉税を納付します。従いまして、開設届と納期特例の申請書を11月中に出しておく必要があります。
仮に、提出しないでいると、源泉税は毎月納付することになります。この時、役員報酬の源泉税だけでなく、司法書士や税理士に支払ったときの源泉税も含まれます。例えば、法人設立手続きを司法書士に依頼していれば、請求明細書を見ると源泉税の金額が書かれております。この金額は司法書士に支払った翌月10日までに支払う義務があり、これを怠りますと、加算税と延滞税の可能性がります。
納期特例の承認を受けていれば、年2回の納付で済みますので、ある意味防止できます。
ただし納期特例の申請書の有効は、提出した月の翌月末となっております。
11月1日設立だとすると、司法書士への支払は11月中だと思います。役員報酬の支払も11月中として、11月中に納期特例の承認申請書を提出した場合、有効となるのは、12月の末日となりますので、12月10日の源泉税の納付書は毎月用を使用いたします。
もし、11月中に提出しなければ、翌月10日の支払を続けてもらうようになります。

ありがとうございます。大変勉強になり助かりました。今更なのですが、株式会社ではなく合同会社でした。その場合は株主総会ではなく何になるのでしょうか?

こんにちは。
失礼いたしました。株式会社ではなく、合同会社でしたか。
合同会社の場合は、社員総会となります。
合同会社も定款は必要ですから、準備されていると思いますが、その定款の記載内容の中に、事業年度を記載していると思います。そして、社員総会に関する事項も定められていると思います。
定時社員総会はたぶん、決算月から2ヶ月以内となっているのではないかと思われます。そうしますと、事業年度末日から2ヶ月以内が通常の定時社員総会になります。
一番最初は、設立社員総会となりますので、その設立社員総会の議事録において、役員報酬の取り決めをして下さい。

ありがとうございます。
非常に詳細に教えていただき大変助かりました。

本投稿は、2021年10月14日 21時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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