【消費税法】個人事業主が死亡廃業した場合の消費税法におけるみなし譲渡の適用の有無など
個人事業主である母が死亡により廃業しました。相続人は私のみで、被相続人(母)の事業は承継していません。
この場合における被相続人が所有していた事業用資産の消費税の取扱いについてご教示いただけないでしょうか。
具体的には……
①死亡廃業した場合のみなし譲渡について
被相続人である母の事業用資産にみなし譲渡は適用されるのでしょうか。
②私の消費税の納税義務について
相続人である私が車両や棚卸資産を譲渡した場合、消費税を納税する必要があるでしょうか。
ちなみに母は課税事業者で、棚卸資産や当該車両など取得に際して仕入税額控除を適用しています。
私は会社勤めであり、事業は承継しません。つまり、相続があった場合の納税義務の免除の特例というものが適用されるかどうかです。
※補足
準確定申告は母が利用していた商工会にお任せしており、そこの税理士の方も
「死亡廃業ならみなし譲渡は適用されないし、あなた(私)が相続した事業用資産を売却処分しても消費税の納税義務はないんだな」と言っているのですが、
なにぶん、商工会にお任せしていた母が何度か追徴課税をされているので心配なのです。
何卒、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
事業を承継しないのであれば、相続があった場合の納税義務の免除の特例は適用されません。
消費税法基本通達1-5-3
法第10条第1項《相続があった場合の納税義務の免除の特例》に規定する「被相続人の事業を承継したとき」とは、相続により被相続人の行っていた事業の全部又は一部を継続して行うため財産の全部又は一部を承継した場合をいう。
根拠となる通達まで示していただいたおかげで、納税義務に関して抱いていた不安をすっきり解消することができました。
明朗なご回答をいただき、どうもありがとうございました。
本投稿は、2022年10月05日 23時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。