消費税課税の取り扱いについて
個人事業主(小売業)をしており令和5年から消費税課税業者なはなります。
そこで1つ質問があります。
12月に売買契約、1月に入金さらる予定の案件があります。
この場合、契約自体は12月ですが入金が1月となる場合には消費税はかかるのでしょうか?
契約時時点では消費税非課税事業者のため消費税はかからないと、入金が1月でも認識しています。
また、個人事業主のため12/31で決算終わりますが、この場合の経費処理としては令和4年分に計上していいのでましょうか?
税理士の回答

竹中公剛
12月に売買契約、1月に入金さらる予定の案件があります。
この場合、契約自体は12月ですが入金が1月となる場合には消費税はかかるのでしょうか?
契約ではなく、実際に商品などが動いた年月日で、売り上げ、です。入金時は
現金預金***売掛金***
です。
契約時時点では消費税非課税事業者のため消費税はかからないと、入金が1月でも認識しています。
上記記載。
12月に商品が移動していれば、消費税の計算の基礎にはなりません。
ご回答ありがとうございます。
商品は契約後すぐに買主さんへ渡すので商品は12月中に移動します。
12月に商品が動くので例えば12月10日契約で同日商品引渡であれば売上は12月10日の売上という事で間違い無いでしょうか?

竹中公剛
商品は契約後すぐに買主さんへ渡すので商品は12月中に移動します。
12月に商品が動くので例えば12月10日契約で同日商品引渡であれば売上は12月10日の売上という事で間違い無いでしょうか?
まったく正しいです。間違いありません。
売り上げた時の年度の課税関係になります。
安心ください。
とてもわかりやすい回答で助かりました。ありがとうございます。
本投稿は、2022年10月19日 13時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。