インボイス制度開始後の消費税について
私は、月極駐車場の賃貸人であり、課税売上高が1,000万円以下の免税事業者です。
月極駐車場賃貸契約書(賃借人:法人)上は、「表記:賃料(月額)○○○○円」のみ記載があり、消費税の記載はなく、契約書条文には、「賃料に消費税が課税される場合は表記に従い、賃料に加算して甲に支払うものとする。」とあります。このため、当方は、これまでは消費税をとっていなかったと認識しています。
質問:インボイス制度開始後、上記のように実質消費税をとっていなかったとしても、税務上において賃料に消費税が含まれていたとみなされるのでしょうか?
税理士の回答
消費税は、事業者が取る取らないで、また契約書で記載があるないで生じなかったり生じたりするものではなく、法律により課税資産の譲渡等に対して課するものとされていますから、月極駐車場が整地され区画割がされたものであれば、例えば月額10,000円の賃料の場合、10,000円×10/110=909円の消費税が含まれていることになります。
従いまして、ご質問に対する回答は、駐車場が上記に該当するものであれば、これまで受け取っていた賃料には消費税が含まれています。
なお、インボイス制移行後は、借主が課税事業者で貴方が免税事業者で上記の消費税額とした場合、借主の仕入税額控除は令和5年10月から令和8年9月までは909円×80%=727円、令和8年10月から令和11年9月までは909円×50%=454円、令和11年10月以降は出来なくなります。
丁寧なご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年11月03日 09時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。