税理士ドットコム - [消費税]開業届を出した年にインボイス制度(適格請求書発行事業者)を申請できますか? - 今年から消費税の課税事業者になろうとしているの...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. 開業届を出した年にインボイス制度(適格請求書発行事業者)を申請できますか?

開業届を出した年にインボイス制度(適格請求書発行事業者)を申請できますか?

今年の10月1日より、個人事業主として事業を開始した者です。
Web系エンジニアでフリーランスをやっており、主な商品は
Webページデザイン・コーディング・Webサイト保守業務などです。
現在は青色申告、会計ソフトはマネーフォワードクラウドを使っております。

商品の性質上、取引先が個人事業主や法人となることが多く
現時点では免税の個人事業主が相手となることがほとんどなのですが
今後、課税事業者と取引することも十分有りえると想定しています。

そこで専門の先生方に、いくつか質問をさせていただきたく思います。

・開業届をeTAXにて申請してから、まだ3週間しか経っていませんが、課税事業者として申請できるのでしょうか
・起業したばかりですが簡易課税を申請可能でしょうか

お忙しいところ恐れ入りますが、ご回答頂けますと幸いです。

税理士の回答

今年から消費税の課税事業者になろうとしているのですか?
それともインボイス制移行後の令和5年10月1日から課税事業者になろうとしているのですか?
個人の免税事業者が令和5年10月1日から適格請求書発行事業者=課税事業者になる場合の経過措置がありますので、上記のいずれかによって回答が異なってきます。

>前田靖先生

回答頂きありがとうございます。

令和5年10月1日から適格請求書発行事業者となるには、令和5年3月31日までに同申請書類を提出しなければならず、適格請求書発行事業者になるためには、課税事業者である必要があると認識しております。

そのため、先に課税事業者として申請しておく必要があるものだと思っていたのですが、インボイス制度以降後に課税事業者になっても問題ないのでしょうか。

現在、免税事業者である個人事業者が令和5年3月31日までに経過措置の適用により適格請求書発行事業者の登録申請書を提出した場合は、令和5年は1月1日から9月30日までは免税事業者、10月1日から12月31日は課税事業者になります。
この経過措置による申請を行った場合、課税事業者選択届出書の提出は不要、簡易課税制度選択届出書は令和5年10月1日から令和5年12月28日の間に提出すれば、令和5年10月1日から簡易課税制度が適用となります。
より詳しいことは、国税庁HPのインボイス制度特設サイトをご確認ください。

>前田靖先生

詳しい回答頂きありがとうございます。
大変勉強になりました。ご助言頂いた経過措置の適用制度を活用したいと思います。

本投稿は、2022年11月07日 17時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,224
直近30日 相談数
670
直近30日 税理士回答数
1,235