特定新規設立法人(消費税)の判定について
A社(資本金100万円、売上500万円)の完全子会社にB社(資本金2000万円、売上20億円)があります。
この度、A社は設立1期目のC社に出資を行い(持株比率90%)、C社の資本金は800万円となりました。そのため、B社とC社は兄弟会社です。
通常であればC社は設立1期目のため消費税は免税となると思いますが、当ケースでは特定新規設立法人に該当し設立2期目からは消費税の納付が必要となりますか。
税理士の回答
C社設立時の株主が、A社及びA社の関係者とは一切関係のない純然たる第三者である前提で回答します。
C社は、2期目の開始日において特定要件に該当し、且つ、B社は特定要件の判定の基礎となったA社(他の者)により完全支配されている特殊関係法人に該当するため、C社の2期目は特定新規設立法人に該当し消費税の課税事業者になります。
本投稿は、2022年11月14日 18時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。