適格請求書発行事業者登録 経過措置
お世話になります。
現在、不動産業(個人:免税事業者)を営んでいます。また、これから新しい事業を開始しようと検討しています。そこで質問です。
1.R5.10.1から経過措置(課税事業者選択を提出しない:本則課税)を利用して課税事業者になる。
2.R5.10.1-R5.12.31の間、33,000千円(税込)の棚卸資産を購入。
3.R6.1.1-R6.12.31以降、簡易課税を選択して申告。
上記のようなことは、可能でしょうか?
※課税売上は50,000千円は超えない予定です。
税理士の回答

竹中公剛
1.R5.10.1から経過措置(課税事業者選択を提出しない:本則課税)を利用して課税事業者になる。
2.R5.10.1-R5.12.31の間、33,000千円(税込)の棚卸資産を購入。
3.R6.1.1-R6.12.31以降、簡易課税を選択して申告。
上記のようなことは、可能でしょうか?
可能だと考えます。
早速に回答して頂き、ありがとうございます。
本投稿は、2022年11月15日 15時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。