輸出免税の適用について
今回、海外企業に製品を輸出するにあたり国内商社を介して輸出取引することになりました。
商社への当該資産の譲渡は国内であり、その後の輸出事業に関しては商社が実施し、最終納入先は国外の海外企業となります。
この取引の場合に当社が免税適用されるにはどのような手続きが必要になりますでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
輸出免税を適用するためには、輸出許可書の保存が必要です。
輸出事業を商社が行っているのであれば、輸出許可書の輸出者は商社となっているのではないでしょうか。
そうすると、「輸出取引」ではなく、商社相手の「国内取引」と考えられますので、「輸出免税」にはならないのではないでしょうか。
そうではなく、海外企業と直接取引をしており、輸出手続のみを商社が代行しているのであれば、「消費税輸出免税不適用連絡一覧表」を作成して商社に通知するとともに、商社名義の輸出許可書を保存することによって、「輸出免税」を適用することができます。
なお、「消費税輸出免税不適用連絡一覧表」とは、「実質の輸出者は当社であるから商社には輸出免税を適用できませんよ」という措置です。
回答ありがとうございます。
売買事業者が当社となるか商社となるかで免税の適用事業者が変わるという理解でよろしいでしょうか?
国外企業との売買事業者が当社で商社は輸出代行業者という立場であれば、要件を満たせば免税適用することができる。
一方で商社を介した輸出取引であっても、商社が売買当事者の場合は商社が免税適用となる。

土師弘之
上記の理解でよろしいかと思います。
ご丁寧にご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年11月24日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。