消費税簡易課税制度選択届出手続の書き方について
法人2期目が今月末で終わり、来月から消費税課税事業者になります。
今月中に簡易課税制度の届け出をしようと思います。
消費税簡易課税制度選択届出書にある「下記のとおり消費税法大37条第1項に規定する簡易課税制度の適用を受けたいので届出します」のチェックボックスは、どのような場合にチェック入れるのかわかりません。今回入れる必要があるのでしょうか?
また、簡易課税制度の適用を受ける場合は、この書類の他に提出するものはありますか?
税理士の回答

米森まつ美
回答します。
最初に
① 御社はチェックボックスのチェックは不要と考えます(理由は後述)
② 簡易課税制度を選択する際には、この届出書のみの提出で添付資料等は特に必要ありません。
お尋ねの
「下記のとおり消費税法第37条第1項に規定する簡易課税制度の適用を受けたいので届出します」のチェックボックス とは
( )書内の「消費税施行令等の一部改正・・・)の、前のチェックボックスだと推察いたします。
このチェックボックスは経過措置(特例)を受ける場合のチェックとなります。
本来、簡易課税制度の選択は、選択したい課税期間の始まる前日までに提出することで、その課税期間から簡易課税の適用を受けることができます。
しかし、インボイス制度が開始され、本来免税事業者である事業者が、インボイスの開始の時から登録することにより課税事業者になる場合には、その課税期間中の届出であったとしても簡易課税が選択できる経過措置(特例)があり、その特例を受けて、簡易課税制度を選択する場合にチェックする箇所になっています。
例えば11月決算法人が、基準期間の課税売上高が1000万円未満で、来年度(来課税期間)も免税事業者になる場合であったとしても、令和5年10月1日から、インボイスの発行事業者になるべく登録申請書を提出し課税事業者となる場合において、その法人の課税期間中(令和4年12月1日~令和5年11月30日)に簡易課税制度の選択届出書を提出した場合は、その課税期間から簡易課税制度の適用が受けらえることになります。
御社の場合は、インボイスの関係ではなく通常の基準期間の課税売上高により来期から課税事業者となるのであれば、この特例の対象外ですので、今月中に届出書を行うことになります。
なお、課税事業者であっても、令和5年3月31日までにインボイスの登録申請書を提出しませんと、登録事業者になれずインボイスのスタート時点からインボイスの発行ができない可能性がありますので、ご注意ください。
国税庁HPから
簡易課税選択届出書の様式とその記載要領を添付します。
2枚目が記載要領で、「2の(2)」と「3の(1)」をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/1461_13.pdf
丁寧で分かりやすい回答をありがとうございました。
郵送で提出しようと思いますが、消印の日が今月中であれば期限内という理解で正しいでしょうか。
また、「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」という届出は未提出なのですが、同封したほうがよろしいでしょうか。
あと一点、申し訳ございません。
①の適用開始課税期間は、次年度(令和4年12月1日~令和5年11月30日)ですが、②「①の基準期間」とは、会社設立日が12月15日の場合、令和2年12月15日が始まりでよろしいでしょうか?それとも令和2年12月1日~と記入するのでしょうか?

米森まつ美
回答します
基準期間が設立の年であれば、設立の日(令和2年12月15日)が始まりとなります

米森まつ美
すみません 最初の回答を失念していました。
>消印の日が今月中であれば期限内という理解で正しいでしょうか。
⇒ 現在は発信主義となりましたので、正しいです。
ただし、郵便回収のタイミングもあり万が一もありますので、少しでも早く提出されることをお勧めいたします。
「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」も同封した方が良いか
⇒ 同封した方がよろしいと思います。
なお、控と返信用封筒も同封し、控えを保保存されることをお勧めいたします。
蛇足ですが、「適格請求書(インボイス)発行事業者の登録申請書」は輸送の場合、税務署ではなく提出先が異なりますので、所轄によってことなりますので、国税庁HPなどで送付先を確認のうえ提出してください。
ご丁寧に説明いただき、誠にありがとうございました。
大変わかりやすく助かりました。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとございます。
回答がなぜか2回送信されたようで、申し訳ございません。
本投稿は、2022年11月28日 01時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。