消費税の申告につきまして
個人事業主で1000万円以上の売り上げがあります。主に家電などをフリマサイトや買取業者に売却して利益を得ているのですが、
1. フリマサイトの売り上げ分の消費税は申告し、収める必要があるのか
2.買取業者からの売り上げ分の消費税は申告し、収める必要があるのか
(買取証明書には消費税の記載がないです。)
以上が気になります。よろしくお願いします。
税理士の回答
事業として行っているのであれば、1,2ともに課税売上高として申告する必要があります。
2は消費税の記載がなくても買取金額に消費税が含まれているものと解します。消費税は法律で課税資産の譲渡等に対して課するものと定めれていますので、事業者が恣意的にないものにすることはできません。
ご回答ありがとうございます。助かりました。どちらも申告いたします。
本投稿は、2022年12月24日 12時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。