インボイスについて
こちらは免税事業者です。
取引先は1つしかなく、その取引先は課税事業者、原則課税です。
只今どのようにするのが1番良いのか悩んでいます。
アドバイス頂けたら助かります。
取引先にはいくつもの免税事業者との取引があり、免税でもインボイス登録でも
公平?にしたいとの事で、R5年10月より免税事業者に対しては経過措置の仕入れ税額控除が80%のうちはその分を何かのカタチで支給するとの事です。
免税事業者なので、消費税としては¥0です。
まず質問①
この場合、取引先としては何か負担がかかっていますか?
免税のままだとインボイス登録したのと比べて、何か負担をかけているのでしょうか?
それから3年は80%、さらに3年は50%で
こちらとしては手元に残るお金は80%からの50%ですがその後は0になりますよね?
だったらインボイスを登録して10%分の消費税を頂いて、自分で消費税の申告納税した方が納税した分も経費になるし、簡易課税を選択すれば良いかなと考えています。
質問②
手元に残るお金が同じなら(免税でもインボイスでも)インボイスを登録して
経費にできた方がお得ですよね?
質問③
結局はいつまでも免税ではいられないって事ですよね?いつまでも免税でいるほうが損するって事ですよね?
よろしくお願いします。
税理士の回答
質問①
取引先は免税事業者に支払う消費税相当額の仕入税額控除について現在は全額控除できますますが、インボイス制移行後は令和5年10月から令和8年9月まで80%、令和8年10月から令和11年9月まで50%、令和11年10月以降は出来なくなりますので、消費税の納税負担が増加する可能性があります。
消費税は課税資産の譲渡等について課せられるものと法律で定められていますので、免税事業者に支払う消費税が0になるわけではなく上記のように納税額の計算上で制限を受けるということです。
インボイス登録事業者にならないことを理由に値下げを強要することは税法上の問題ではなく、下請法や独占禁止法上の問題が生じる可能性があります。
簡易課税を選択して本則課税よりも納付税額が減少するかどうかは実際に試算しないとわかりません。
質問➁
下請法や独占禁止法上の問題はあるとはいえ、免税事業者のままで消費税相当額が減額されれば、課税事業者(インボイス登録事業者)になった方が手元の残るお金は前者よりも増えると思いますが、取引先との話し合いの結果如何でどうなるかは税理士を含めて第三者にはわかりません。
なお、令和5年度税制改正大綱で課税売上高が1,000万円以下の小規模事業者が課税事業者(インボイス登録事業者)になった場合、3年間、本来納付すべき税額の2割とする激変緩和措置が出されました。
詳細は年明けの通常国会で承認されて法令にならなければわかりませんが、この激変緩和措置で3年間の負担は大幅に減るでしょう。
質問③
インボイス制は、免税事業者が受け取った消費税の益税化を排除することが一つの目的と考えられますので、概ねそのようなご理解でよろしいかと思います。
いずれにしましても、取引先と話し合いをして解決するべき話であって、ネット上で貴方がどうするべきかという確定的な助言を得ることは難しいでしょう。あくまで判断するためのひとつの材料しか得られません。
本投稿は、2022年12月24日 22時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。