消費税課税事業者選択届出書を提出後の流れについて
令和5年1月1日から令和5年12月31日(基準期間令和3年1月1日から令和3年12月31日)で、消費税課税事業者選択届出書を提出しました。
<質問>
①消費税の確定申告の申請は、令和4年3月31日が期限ですか?
②支払いは、令和6年3月ですか?
自分なりに調べてみましたが、合っているのか教えて頂けるとありがたいです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
①「確定申告の申請」が「確定申告の申告期限」を指すと推察します。
この場合、令和5年1月1日~令和5年12月31日課税期間の消費税の確定申告期限は令和6年3月31日となります。
②納付期限も令和6年3月31日となります。

竹中公剛
令和5年1月1日から令和5年12月31日(基準期間令和3年1月1日から令和3年12月31日)で、消費税課税事業者選択届出書を提出しました。
個人事業主ですね。
①消費税の確定申告の申請は、令和6年3月31日が期限です。
②支払いは、令和6年3月31日です。
消費税課税事業者選択届出書を提出ですか?
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_01.htm
不可思議です。
免税事業者が、基準期間1000万超を基にして出すのは、課税事業者届出書です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_03.htm
選択届を出しているのなら、間違って出しているのなら、至急税務署に取り下げなどのことを相談ください。
税理士先生さま
回答いただきありがとうございました。
初めての消費税課税事業者について学んでいる状況で、とても安心しました。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
届出書には名称が似ている書式が多々ありますのでご注意ください。
ご質問にはありませんでしたが、インボイス(適格請求書)制度が令和5年10月1日からスタートします。
令和5年1月1日~令和5年12月31日の課税期間から「課税事業者」になる場合であっても「適格請求書発行事業者の登録申請書」を令和5年3月31日までに提出しませんと、インボイス番号の通知がされず、かつ、インボイスの発行ができないことになりますので、ご注意ください。
※ 閣議決定により、免税事業者で令和5年10月1日~インボイスの発行事業者=課税事業者になることを選択した事業者は、特例があります。
詳しくは国税庁hpの「インボイス特設サイト」をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
本投稿は、2023年01月06日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。