[消費税]お守りを仕入れて販売 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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お守りを仕入れて販売

ご質問になります。
当方は不動産業でオーナーから建物管理委託を
うけています。
この度、当該建物内にある神棚のお札を購入してオーナーに請求をします。
当方の仕入れはお札なので不課税になりますが、オーナーへの請求は課税となりますでしょうか。当方は課税事業者です。

税理士の回答

  回答します

  オーナーへ販売する場合は、課税取引となります。
  ただし貴方がオーナーの代わりにお札を購入した場合は、「立替」となりますので、消費税の課税などは生じないと考えます。

  神社などから「お守りを買う」行為は、神社などに喜捨して、お守りをいただく行為(宗教行事の一環)であるため、喜捨金=寄付金=消費税不課税となりますが、それ以外の方がお守りを販売する行為は、対価性のある販売となるため消費税の課税対象となります。 
  しかし、今回のケースではオーナーから頼まれてお札を入手し、建物の神棚に祀るのではないでしょうか。この場合、お札の購入は「立替」であり、仕入・販売ではないことから、消費税の課税関係は生じないと考えられます。
  なお、オーナーに請求する際には、請求書などには「立替金」の請求であることが分かるように記載するようにしてください。

 仕訳の仕方であれば、
  お守りの購入時
   立替金 / 現金
  オーナーへ請求した時
   仕訳なし
  入金した時
   現金  / 立替金  となります

  

ありがとうございます。非常に分かりやすくご回答頂きまして助かりました。
おっしゃる通り、オーナー所有建物の神棚に備える物になります。また、当方で神社から購入した喜捨品に少しの利潤(購入する手間賃分)を乗せ、喜捨品の立替としてオーナーに提示した場合にも、不課税とすることは出来ますでしょうか?

  回答します

  「利潤を載せる」ことは「販売」することになりませんか。
  その場合は全体が課税売上げとなります。

  オーナー様との間で合意ができており、お札は立替として、その手間賃(手数料)を別途請求するのであれば、当該手数料が課税売上に該当すると考えます。
  しかし、そのようなケースでない場合は、お札の金額 + 利潤が、課税売上となります。
  

追加のご質問へも回答を頂きまして
ありがとうございました。理解が深まりました。

 少しでもお役に立てましたら幸甚です。

本投稿は、2023年01月11日 12時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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