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消費税について

お世話になります。青色申告です。消費税について質問させていただきます。2022年度の税込売り上げが¥10800000でした。弥生会計を使ってますが、標準課税額¥9800000でした。この場合は、消費税の支払いは免除になりますか?宜しくお願いします。

税理士の回答

  回答します

  消費税の課税事業者となるか免税事業者となるかは、原則2年前の課税売上高で判断されます。
  2022年の課税売上高が1,000万円以下であっても、2020年の課税売上高が1,000万円を超えている場合は課税事業者になり、消費税の申告・納税が必要になります。

2022年度の税込売り上げが¥10800000でした。弥生会計を使ってますが、標準課税額¥9800000でした。この場合は、消費税の支払いは免除になりますか?



2022年度が、免税事業者の場合には、税込み金額で、課税売上を計算します。
ので、2024年は、課税事業者になります。

2022年度が、課税事業者の場合には、税抜きで、課税売上を計算します。
ので、2024年は、免税事業者です。

よろしくご理解ください。

ご回答ありがとうございます。2021年度が、¥10790919税込。課税標準額「税抜」¥9809000。 2020年度が、¥10626183 税込。課税標準額¥9660000税抜。2019年度前は消費税をずっと納めてきました。2020年度に税務署に消費税納税でなくなった書類を送りました。 この場合は、2020年度は消費税は収めるのでしょうか?

すみません。わかりづらくで。課税標準額2019年1100万円。2020年966万、2021年980万、2022年980万の場合、2022年は消費税の支払いはなくて、2024年は消費税の支払いが発生するとの認識で大丈夫でしょうか?

2023年度より売り上げが税込で1000万円を下回っていないと消費税を納める事になるのでしょうか?

2020年度に税務署に消費税納税でなくなった書類を送りました。
送った書類を見てください。
上記は内容は、
2022年度から、課税事業者でないという内容ですか?
そうならば、
2022年度が、免税事業者ですので、税込み金額で、課税売上を計算します。
ので、2024年は、課税事業者になります。

2020年度が、¥10626183 税込。と記載がありますが、この年度は、課税事業者でないと考えてよいですか?
そうすれば、2022年は、課税事業者です。
何も書類を出さなくっても、課税事業者です。

免税事業者の間は、税込みで考えます。
課税事業者の時は、税抜きで考えます。

書類を出さないときも、自動的に課税事業者になったり、免税事業者になったりしています。
年度売上を
課税事業者かそうでないかでまず記載して、数字の売上を記載ください。

すみません。昨年まではずっと消費税を支払ってました。今回初めて支払はないと思います。

  回答します

  2020年の課税売上高が1000万円以下ですので、2022年は免税事業者になります。
  2021年の課税売上高も1000万円以下ですので、2023年も免税事業者になります。
  ただし、2024年は、2022年の課税売上高が10,800,000円ですので課税事業者になります。

 《基準期間の「課税売上高」の考え方》
 基準期間(2年前)が「免税事業者」の場合は、消費税込みの売上高が「課税売上高」としてとらえることになります。
 基準期間が「課税事業者」の場合は、消費税抜きの売上高が「課税売上高」としてとらえることになります。

  追伸
  
  念のためですが
  2022年分は、消費税の申告・納税義務はありません。(免税事業者です)

何度もすみません。2023年度の売上が免税事業者になるので税込1000万円を超えた時点で2025年度は消費税の支払いになり、2024年度は課税事業者になるので、税抜課税標準額1000万円以下でしたら、2026年度は消費税の支払いがなくなる?と言う認識で大丈夫でしょうか?

2024年度課税事業者になるので、また、税務署に確定申告終わり次第、課税事業者になった書類をだすのですか?

何度もすみません。2023年度の売上が免税事業者になるので税込1000万円を超えた時点で2025年度は消費税の支払いになり、2024年度は課税事業者になるので、税抜課税標準額1000万円以下でしたら、2026年度は消費税の支払いがなくなる?と言う認識で大丈夫でしょうか?

その通りです。
その認識でよいです。

2024年度課税事業者になるので、また、税務署に確定申告終わり次第、課税事業者になった書類をだすのですか?

出さないでも課税事業者ですが・・・
出さないと税務署から書類が届きません。
法的には、出すことになっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/1461_03.pdf
よろしくご理解ください。

お二人とも大変大変ありがとうございました。感謝です。とても勉強になりました。

  回答します

 >023年度の売上が免税事業者になるので税込1000万円を超えた時点で2025年度は消費税の支払いになり、2024年度は課税事業者になるので、税抜課税標準額1000万円以下でしたら、2026年度は消費税の支払いがなくなる?
  ⇒そのようなご認識でよろしいかと思います。

  なお、「消費税課税事業者となった旨の届出書」を提出するしないにかかわらず、基準期間の課税売上高によって、課税事業者・免税事業者が決まります。
  ただし、届出書を提出することは、法令で定められていることと、提出することにより、申告書用紙の送付などの行政サービスを受けることができます。


  蛇足ですが、
  令和5年10月1日からインボイス(適格請求書)制度がスタートします。
  インボイスは「適格請求書発行事業者の申請書」を提出し登録された事業者しか発行することができず、また、インボイスにはインボイス番号を付番する必要がありますが、当該番号は、登録した際に番号の通知がされます。

  注意してほしいことは
  課税事業者であっても、申請をして登録をしないとインボイスの発行ができませんが、登録しインボイス発行事業者になった場合は、登録を取り消さない限り課税事業者のままになります。(基準期間の課税売上高は関係なくなります)
  
  詳細は、国税庁の「インボイス制度の特設サイト」をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

ご回答ありがとうございます。インボイスの関係するのですね。もう一度勉強し直して参ります。とても詳しくお勉強になりました。ありがとうございました

  少しでもお役に立てましたら幸甚です

  貴方の取引先が、最終消費者である場合はインボイスの発行がなくとも大きな問題にはならないと思いますが、取引先が会社や個人事業者の場合はインボイスの発行を求められる可能性はあります。

  今までは「令和5年10月1日から登録するためには令和5年3月31日までに申請する必要があります。」と説明させていただいていましたが、今年の税制改正(予定)で、この期限を9月30日までとする取扱いになりました。
  ただし、通知を得るためには早めの申請が必要です。

  なお、貴方は2022年は免税事業者であるため、インボイスを発行するために令和5年10月1日から登録する場合は、令和5年10月1日からの取引から消費税の課税とすることができる特例があります。
  チラシやQ&Aをご覧になり、よくご検討ください。

一人美容室のため認識的にはインボイスは大丈夫かと思っておりましたが、少し勉強不足のため確認してから、決断しようと思います。ありがとうございます。

一人美容室のため認識的にはインボイスは大丈夫かと思っておりましたが、少し勉強不足のため確認してから、決断しようと思います。ありがとうございます。
値段表に、税込み・・・円
や、税抜き・・・円ほか消費税10%=
等の記載がある場合には、値段表を改正しなければいけません。
消費税を、お客様から頂いてはいけません。
ただし、10%の取り引き(美容や商品販売は)である旨は、記載が必要です。
R5.10.1からです。

そうなんですか?全く認識不足でした。

回答します

 「一人美容室」とのお話ですが、お客様次第だと思います。大変でしょうがよくご検討下さい。

今、カット5500円税込いただいます。税込という表示がきを消して、5500円表示にすればよいのでしょうか?それとも、5000円に料金を下げる形にしないといけないのでしょうか?

今、カット5500円税込いただいます。税込という表示がきを消して、5500円表示にすればよいのでしょうか?
はい、それでよいです。
また、消費税10%商品です。という記載は必要です。
それとも、5000円に料金を下げる形にしないといけないのでしょうか?
値下げは必要ありません。
値段は、消費者とお店との関係で決まります。

ありがとうございました。表示内容の変更だけで値段はそのままにしたいと思います。ありがとうございます

本投稿は、2023年01月12日 10時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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