国外事業者への役務の提供に係る消費税の課税について
事業者向けにオンラインでコンテンツ(データ)を提供している会社です。
※データを取得した事業者は、他のデータ等を組み合わせて新たなコンテンツを作成し、日本国内の消費者に販売しています。
私どもからのオンラインでの提供先は、今までは国内事業者だけでしたが、最近になって国外事業者からのオファーも多くなったことから、国外事業者へのオンライン提供を検討しています。
このため、国外事業者向けにオンライン提供するに当り、消費税の課税の有無について教えていただきたく、ご質問をさせていただきます。
平成27年の所得税法の改正により、「電気通信利用役務の提供」においては、「役務の提供を受ける者の住所等」が国外である場合は「国外取引」となり「不課税」となるとの認識をしておりますが、誤りはないでしょうか(取引先の国外事業者に日本国内の支店や事務所はありません)。
また、国税庁が平成27年5月に発行した「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について(国内事業者の皆様へ)」のパンフレットの中には、
『国外事業者が恒久的施設で受ける「事業者向け電気通信利用役務の提供」のうち、国内において行う資産の譲渡等に要するものである場合は、国内取引となります(リバースチャージ方式の対象)。』との記載がありますが、
これは、例えば、当社からのコンテンツを受信する国外事業者のサーバが日本国内にあった場合には、「役務の提供を受ける者の住所等」が国外であっても「課税対象」となるということでしょうか。
見当違いの質問かも知れませんが、何卒、ご助言をいただきたくよろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
平成27年の消費税法の改正により、「電気通信利用役務の提供」においては、「役務の提供を受ける者の住所等」が国外である場合は「国外取引」となり「不課税」となるとの認識をしておりますが、誤りはないでしょうか(取引先の国外事業者に日本国内の支店や事務所はありません)。
その考えでよい。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/01.htm
『国外事業者が恒久的施設で受ける「事業者向け電気通信利用役務の提供」のうち、国内において行う資産の譲渡等に要するものである場合は、国内取引となります(リバースチャージ方式の対象)。』との記載がありますが、
これは、例えば、当社からのコンテンツを受信する国外事業者のサーバが日本国内にあった場合には、「役務の提供を受ける者の住所等」が国外であっても「課税対象」となるということでしょうか。
もちろんそうなると考えます。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/26/06.htm
竹中先生、お忙しいところ早々に回答をいただき誠にありがとうございました。
2つ目の質問について、追加でお尋ねしてもよろしいでしょうか。
例えば、国外事業者が利用するサーバの種類が「オンプレミス」ではなく「クラウド」だった場合には、利用するサーバの設置場所(国内・国外を問わず)の特定が難しくなりますが、この場合は「恒久的施設」には該当しなくなり「不課税」になるとの認識でよろしいでしょうか。
たびたびの質問で申し訳ありませんが、ご教示いただけると幸いです。

竹中公剛
例えば、国外事業者が利用するサーバの種類が「オンプレミス」ではなく「クラウド」だった場合には、利用するサーバの設置場所(国内・国外を問わず)の特定が難しくなりますが、この場合は「恒久的施設」には該当しなくなり「不課税」になるとの認識でよろしいでしょうか。
その利用する環境によると考えます。ので、国内に事業所があれば、課税だと考えます。
心配なら、国税に、質問と回答を求めることです。
竹中先生、的確なご助言をいただきありがとうございました。
具現化にあたりましては、事前に国税庁に確認することとしたいと思います。
本投稿は、2023年01月13日 14時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。