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インボイス登録する必要性について

私は個人事業主で免税事業者ですが、インボイス制度実施後も免税事業者であり続けて大丈夫なのかの相談です。
理由は、売上先の事業者が簡易課税制度を適用している場合、簡易課税制度を選択している事業者は、インボイスを保存しなくても仕入税額控除を行うことができるという点に当てはまる為、私に消費税を全額払っても売上先に損はないと思うのですが、私の解釈は間違いないでしょうか。
しかし、仮に売上先が簡易課税制度ではなく2割特例を適用させた場合も同じでしょうか。
宜しくお願いいたします。

税理士の回答

理由は、売上先の事業者が簡易課税制度を適用している場合、簡易課税制度を選択している事業者は、インボイスを保存しなくても仕入税額控除を行うことができるという点に当てはまる為、私に消費税を全額払っても売上先に損はないと思うのですが、私の解釈は間違いないでしょうか。


数字の計算はあっています。相手が簡易課税かどうかは、判断する必要はありません。

しかし、仮に売上先が簡易課税制度ではなく2割特例を適用させた場合も同じでしょうか。


上記記載。
相手のことは一切考える必要はありません。
自分がどうするかです。

ご回答していただき誠にありがとうございます。
私は今のところは免税事業者のままでありながら、かつ消費税も全額請求したいと思っています。その為、取引先が通常の課税事業者なのか、または簡易課税制度を選択している事業者なのかの判断は必要なのかと思っていました。取引する上で相手側が通常の課税事業者であれば、私が適格請求書の発行ができない事で、消費税の支払を断られたり、経過措置の8割分しか支払わないと言われるケースが出てくると思ったからです。
相手側の事は一切考える必要がないというのは、どのような理由からでしょうか。

相手側の事は一切考える必要がないというのは、どのような理由からでしょうか。
納税は自分の申告をして決めます。どのような選択をしているのかは、他人には関係がないからです。

また、R5.10.1からは、適格事業者登録申請をして。、課税事業者にならなければ、消費税の請求は違法になりhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htmます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022008-052.pdf

2023年10月以降、免税事業者の消費税の請求について、触れている法律が特に見当たらないのですが、違法とはどのような事か詳しく教えていただけませんでしょうか。免税事業者が消費税を請求する行為が違法なのでしょうか。

2023年10月以降、免税事業者の消費税の請求について、触れている法律が特に見当たらないのですが、違法とはどのような事か詳しく教えていただけませんでしょうか。免税事業者が消費税を請求する行為が違法なのでしょうか。

インボイス制度の下では、適格請求書類似書類等の交付が明確に禁止されており、違反すると罰則(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)
番号だけでなく、消費税額を記載することは、竹中は、違法であると考えます。私的な意見です。

本投稿は、2023年01月28日 02時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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