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スキャナ保存について

 機械の修理業を経営しております。市販の複写式冊子の手書き領収証で、いつも領収証を発行しており、1枚目を相手方へ、複写されている2枚目をその控えとして保存しています。そこで、改正電子帳簿保存法の「スキャナ保存」になるかお聞きしたいのですが、この複写された2枚目の「控え」をスキャンしてPDF版の「控え」として保存することは、スキャナ保存に該当するのでしょうか。使い終わった冊子は廃棄処分したいと考えております。。また、インボイス制度では「控え」保存が求められるので、このPDFを「控え」として認められるかご教示の程、何卒、宜しくお願いします。

税理士の回答

そこで、改正電子帳簿保存法の「スキャナ保存」になるかお聞きしたいのですが、この複写された2枚目の「控え」をスキャンしてPDF版の「控え」として保存することは、スキャナ保存に該当するのでしょうか。

いわゆる保存法のスキャナー保存ではありません。
ので、無効です。
紙で発行は、紙で保存です。
使い終わった冊子は廃棄処分したいと考えております。
廃棄してはいけません。
紙保存です。
。また、インボイス制度では「控え」保存が求められるので、このPDFを「控え」として認められるか

認められません。
紙保存をお願いします。


本投稿は、2023年02月09日 21時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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