消費税税抜経理について
12月決算の会社なのですが、税務調査があり3/12期の一部費用の課否判定を誤ってしまい、消費税申告が修正申告となりました。税務調査の担当者から3/12期の法人税申告ははね返りにより減額となります。と伝えられたのですが、どういうことでしょうか。
知識不足ですみません。
税理士の回答

出澤信男
費用の課否判定の誤りにより消費税の修正で消費税が非課税になれば、逆に費用は多くなり法人の課税所得は少なくなると思います。
本投稿は、2023年02月11日 20時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。