インボイス制度 海外が仕入れの場合
個人事業主で輸入販売業をしております。
インボイス制度で質問です。
仕入先が海外ですので、適格請求書発行者事業者ではないと思います。
消費税は海外の仕入れ業者に支払っておりますが、日本国内の仕入先ではありませんので、日本にはその消費税は支払われておりません。
現在は、消費税を簡易課税制度にて申請しております。
そのまま簡易課税制度を利用して消費税額を申告してもいいのでしょうか?
回答いただけたら幸いです。
税理士の回答
消費税は海外の仕入れ業者に支払っておりますが、日本国内の仕入先ではありませんので、日本にはその消費税は支払われておりません。
→消費税は国内法のため海外の事業者には支払いません。通常、輸入取引をした場合は輸入貨物引取り時に税関に消費税及び地方消費税を納付します。その証明が輸入許可通知書ですが、輸入許可通知書がインボイスと同等の効力を持ちます。
そのまま簡易課税制度を利用して消費税額を申告してもいいのでしょうか?
→インボイス制移行後も簡易課税制度は選択できます。
簡易課税制度を選択している場合はインボイス制移行後も現状と変わらずみなし仕入れ率で仕入税額控除を行いますから、上記のインボイスに代わる輸入許可通知書がなくても実際には影響がありませんが。
わかりやすく丁寧な回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年02月27日 15時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。