簡易課税制度選択届出書について
個人事業主です。消費税は簡易課税です。主な事業は3種と4種で開業届けを出した20年くらい前に消費税課税制度選択届出書を出しました。去年から副業で仕入れて売る販売を始めたのですが、その事業の時にも消費税課税制度選択届出書は出すようなのでしょうか?その事業は第2種なのですが主に生活する上での事業が第4種だったので出していないのですが合算して消費税の簡易課税の計算する時に第2種を使うので届出を出していないのはダメなのでしょうか?
もしダメな場合は簡易課税の計算じゃなくて本税課税の計算になりますか?
税理士の回答

竹中公剛
何年前であろうと、出していれば、それが適用されます。
簡易課税が適用。改めて出す必要はない。
売上が、2種だったら、その売り上げは、2種で計算。
ある年度に、複数の種があれば、売上に応じて、それぞれ計算。
もしダメな場合は簡易課税の計算じゃなくて本税課税の計算になりますか?
絶対にそうはなりません。
簡易です。
ご回答ありがとうございます!
その消費税事業区分第2種の副業は去年から始めてますが改めて消費税課税制度選択届出書の第2種として届出を出さなくても大丈夫なんですね!よかったです!
では消費税の計算はその副業の売上げ高も合算して消費税の確定申告書の事業区分には課税売上げ高の金額を入れ、売上割合が全体の75%以上が届出を出している第4種なら第4種で計算でいいんですよね?
ご回答ありがとうございます!
その消費税事業区分第2種の副業は去年から始めてますが改めて消費税課税制度選択届出書の第2種として届出を出さなくても大丈夫なんですね!よかったです!
では消費税の計算はその副業の売上げ高も合算して消費税の確定申告書の事業区分には課税売上げ高の金額を入れ、売上割合が全体の75%以上が届出を出している第4種なら第4種で計算でいいんですよね?

竹中公剛
その消費税事業区分第2種の副業は去年から始めてますが改めて消費税課税制度選択届出書の第2種として届出を出さなくても大丈夫なんですね!よかったです!
良かったです。
では消費税の計算はその副業の売上げ高も合算して消費税の確定申告書の事業区分には課税売上げ高の金額を入れ、売上割合が全体の75%以上が届出を出している第4種なら第4種で計算でいいんですよね?
それでよいですが・・・
2種があれば、分けて計算したほうが消費税の金額は、少なくなります。
税理士なら分けます。理由・・・税金を高く収める計算は、納税者に不利だからです。
お返事ありがとうございました!
再度確認すみません、正式な名前が消費税簡易課税制度選択届出書でした!
昨日の夜は消費税簡易課税制度選択届出書の第二種として届け出を出していなかったのが簡易課税の消費税に適応されなかったら…と眠れませんでした。
竹中先生、ありがとうございました!
分けて計算する方法は消費税の確定申告書を2枚作るのでしょうか?

竹中公剛
分けて計算する方法は消費税の確定申告書を2枚作るのでしょうか?
一枚で計算します。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/shohi/06_pdf/5-3.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/shohi/06_pdf/4-3.pdf
上記を計算します。
面倒なので、税務署に行ってください。
すみませんお忙しい所御迷惑おかけいたしました
ありがとうございました!
本投稿は、2023年03月07日 08時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。