インボイス制度 課税事業者になるかどうか
インボイス制度 課税事業者になるかどうかの相談です。
発注元から依頼を受けて業務委託という形で仕事をしているフリーランスのライターです。
年収は100万円に満たないくらいです。
今年の10月よりインボイス制度がスタートするということで相談があります。
当方は現在免税事業者です。消費税は発注元に請求し、消費税額も含めて報酬をもらっています。
インボイス制度が始まることになり、課税事業者になるかどうか悩んでいます。
下記①〜③についてご教示いただきたく、相談させていただきます。
併せて当方なりに考えたメリットデメリットも記載します。誤りなどがあったら訂正していただけると幸いです。
①課税事業者になった場合のメリット・デメリット
課税事業者になった場合は、
・消費税の納付
・消費税の計算などの事務作業の増加(この点は会計ソフトを導入しているのでさほどではないかと思われます)
・請求書の形式を変えなければならない
このようなことがデメリットになるかと思っています。
②免税事業者のままでいた場合のデメリット
免税事業者のままの場合は、
・発注元より、消費税額分値下げを要請された場合、手取りが減る
このようなことがデメリットになるかと思っています。
また、
③そもそも発注元が免税事業者かどうか確認した上で、適格請求書発行事業者との取引しかしないつもりなのかの確認をすべきか。
以上の点を教えていただければと思います。
税理士の回答

出澤信男
相談者様のご理解の通りになります。取引先が1社であれば、事前に先方に適格請求書発行事業者になる必要があるかどうかを確認しておく必要があると思います。
お早いご回答ありがとうございます!
追加で質問があります。
①課税事業者となった場合は、これまで通り消費税を発注元に請求しても良いのでしょうか
②簡易課税制度について簡単に教えていただきたいです。
こちらについてご教示いただければ幸いです。

出澤信男
①課税事業者になった場合は、これまで通り消費税を発注元に請求してよいです。
②簡易課税制度とは、消費税の納税額を売上に係る消費税額から簡単に算出することを認める制度です。中小企業の事務負担を軽減することが目的で、対象となる課税事業者なら任意で選択することができます。事業の種類の区分(事業区分)に応じて定められたみなし仕入率を乗じて算出した金額を仕入れに係る消費税額として、売上げに係る消費税額から控除することになります。
先生お詳しくありがとうございます!
よく理解が出来ました。
最後の質問なのですが、
①消費税は今まで通り発注元に請求して良いとのことで、課税事業者となった場合、毎月入ってくる収入の手取りは変わらないという理解でよろしいでしょうか?
②消費税の納付についてです。消費税の納付は毎月行うのではなく、確定申告時にまとめて行うのでしょうか?
現在、年収の約10%弱にあたる金額が源泉徴収税の還付金として確定申告時の際に還付されています。消費税を支払うこととなった場合は、この還付金と相殺され、消費税の方が上回った場合は別途差額を納付するということになるのでしょうか?
大変恐縮ですが、ご回答をお待ちしております。

出澤信男
①課税事業者になっても毎月の収入の手取りは変わりません。
②消費税は、確定申告時に申告・納税をします。消費税は源泉税の還付金と相殺はされません。
お詳しくありがとうございます!
毎月の収入の手取りは変わらないということですね。
源泉徴収税の還付金と相殺されないということもよくわかりました。
消費税は確定申告時に申告して別途納付するということですね。
本当にありがとうございます。
本投稿は、2023年03月07日 22時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。