[消費税]業務委託の報酬の支払いについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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業務委託の報酬の支払いについて

美容室を経営しています。

業務委託で働きたいと言う方がいるのですが、報酬は税込みで支払うものでしょうか?

例えば売上の50%を報酬とする場合
売上88万円(税込)の場合44万円の報酬を支払えばよいですか?
それとも10%を引いた40万円を支払えばよいですか?
もしくはどちらでも私が決めて良いのでしょうか?

お店が課税事業所かどうかによるのでしょうか?

よろしくおねがいします。

税理士の回答

その方との話し合いによって決めるものと考えます。

相手が消費税の納税義務者でなかった場合は、支給した額がそのまま手取りになります。

相手が消費税の納税義務者だった場合は、40万の支払いにしてしまうと、手取りが減ることになります。

これらを踏まえて、その他諸々のことも考慮したうえで、
話し合って決める感じになるかと思います。

なるほど、どちらでも良いのですね。

相手が年間収入1000万円以下の場合には税込の50%の方が一般的でしょうか?

本投稿は、2023年03月15日 08時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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