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インボイス制度開始後の「売手負担の振込手数料」について

インボイス制度開始後の「売手負担の振込手数料」についてご質問です。

・現在、税抜法で「支払手数料」で仕訳を行っています。

・制度開始後も引き続き「支払手数料」の勘定科目で、税区分を売上値引とすることで、返還インボイス不要の緩和措置を受けたいです。

・現行、会計ソフトでは以下のように仕訳をしています。

【仕訳】 ※()内は税区分
支払手数料(対象外) 100 /現金 110
仮払消費税(一般仕入) 10

この仕訳を具体的にどのように変えれば良いのでしょうか。

①「仮払消費税」の税区分を売上値引?
②「仮払消費税」の勘定科目ではなく「仮受消費税」で仕訳?

勉強不足で申し訳ございませんが、ご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

・制度開始後も引き続き「支払手数料」の勘定科目で、税区分を売上値引とすることで、返還インボイス不要の緩和措置を受けたいです。


今まで通りで何も問題はないと考えます。

・現行、会計ソフトでは以下のように仕訳をしています。

【仕訳】 ※()内は税区分
支払手数料(対象外) 100 /現金 110・・・対象外は間違い課税仕入れです。
仮払消費税(一般仕入) 10


値引きにしたいのなら以下記載。

支払手数料(課税返還) 110 /現金 110


>値引きにしたいのなら以下記載。
支払手数料(課税返還) 110 /現金 110

これを税抜経理方式で、消費税額を区分して仕訳する場合の仕訳はどうなりますでしょうか。

支払手数料(課税返還) 100 /現金 110
仮受消費税  10

本投稿は、2023年03月24日 22時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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