海外在住の方から報酬を受け取る際の請求書について
昨年から青色申告を始めた、初心者のフリーランス(個人事業主)で動画編集を生業にしているものです。
先日海外在住の方から取引の依頼があり、
paypal又はwiseでのお支払いをお願いしようとしております。
国内在住の当方が(動画編集業務)を請け負い、請求書を作成する際に消費税は国外取引の為、
請求しなくても大丈夫との認識でお間違えないでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
動画編集業務を国内で行い、その作成した動画を海外の顧客に提供(送付)する取引は、「国外取引」ではなく、「輸出免税」取引となります。
ただし、輸出免税は消費税が0%ですので、消費税額0円として請求することになります。(消費税なしでも問題ありません。)
本投稿は、2023年03月28日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。