請求書(控) 保存方法 電子媒体
電子取引の保存に関するルールについてですが、「真実性の要件」として下記の点が挙げられていますが、これは、請求書(控)についても適用できるのでしょうか?
1.タイムスタンプ(電帳規4①一)
2.タイムスタンプ(電帳規4①二)
3.訂正削除履歴(電帳規4①三)
4.事務処理規定(電帳規4①四)
3または4の措置を行うことで、1のタイムスタンプが不要になるとのことなので、3または4を充足することで、自社の請求ソフトから出力される請求書(控)を紙媒体で保存する必要はなくなるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
3または4の措置を行うことで、1のタイムスタンプが不要になるとのことなので、3または4を充足することで、自社の請求ソフトから出力される請求書(控)を紙媒体で保存する必要はなくなるのでしょうか?
タイムスタンプは、忘れてください。経費などの紙でいただくものを電子保存する場合です。
自社の請求ソフトと記載があります。そのままを電子で保存ください。
相手側は、紙でいただくので、紙保存です。
こちらは、電子で作成しているので、電子で保存です。
紙で保存する必要はないです。
本投稿は、2023年04月02日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。