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業務委託のインボイスについて相談です

美容室を経営しています。

今年の春から業務委託で美容師の方に来ていただいています。
この方の年間の報酬額は1000万円以下の予定でインボイス登録はされない予定です。

私は来年から課税事業者になります。
この場合、来年のこの美容師さんに支払った報酬分の消費税はどうなるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

税理士の回答

その場合は、消費税の申告において仕入税額控除ができないことになります。

ありがとうございます。

消費税の支払いが多くなるという事ですね。
この様な業務委託のスタッフがインボイスを登録しない場合、報酬額の減額などのアドバイスはされますか?

報酬額については、双方の合意になると思います。

それはもちろんそうですね。

業務委託サロンでは基本的に簡易課税と本則課税のどちらが良いなどありますか?

それと、業務委託の美容師の方がインボイス登録をしない場合は、来年の課税事業者の年は報酬の支払いの総額の消費税が控除されないと言う事でしょうか?

もし1年間の報酬支払額が550万円だったとし

・インボイス登録してくれた場合は50万円は控除

・インボイス登録してくれなかった場合は50万円の消費税を支払う

で合っていますか?

1.本則課税か簡易課税かの判断は、今年の実際の売上、経費について本則で計算した場合と簡易課税で計算した場合を比較して有利な方を選択することになります。なお、翌年簡易課税を選択する場合は、12/31までに届を提出する必要があります。
2.インボイス登録がない場合は、控除できなかった消費税を多く払うことになります。

詳しくありがとうございます!

来年課税事業者となる場合、本作課税が簡易課税の判断は今年の売り上げでシミュレーションするのですね。
今年のどのタイミングで判断はすると良いでしょうか?
また、今年と来年で金額が変わりそうですがやはり今年の金額で判断するしかないのでしょうか?

今年の10月末か、11月末で判断することになります。判断は、今年の実績に予測を加味して判断するしかないと思います。

大変ためになりましたありがとうございました。

先生もう一つ質問をお願いします。

もし委託の美容師さんがインボイス登録をしなくても、こちらが簡易課税を選択した場合は渡した報酬分の消費税などは関係なくなると言うことであっていますか?

簡易課税を選択すれば売上に対する仕入率(%)での申告になりますので、影響はないです。

ありがとうございます。大変参考になります。

本投稿は、2023年04月02日 21時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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