ドル建て社債を売却した時の消費税の課税売上割合
当社は国内の証券会社にて購入したドル建て社債を円安のため売却しました。
この時の売却額は消費税の非課税取引となり課税売上割合の計算をする時に5%を分母に足して計算するのか海外取引として対象外取引になり課税売上割合の計算に影響させないのか悩んでいます。
また、売却損と為替差益は対象外取引、受取利息は非課税取引として計上し課税売上割合の計算で分母に足そうと思っておりますが良いのでしょうか。
仕分けは次のようにしております。
預金14,500,000有価証券11,000,000
売却損550,000受取利息50,000
為替差益4,000,000
もし、売却額が非課税取引となる場合に売却額は14,500,000から受取利息50,000と為替差益4,000,000を差し引いた10,450,000にて認識し、その5%の522,500を課税売上割合の計算の分母に足せば良いのでしょうか。
この他に必要な情報がありましたらご指導ください。
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
国内の証券会社にて購入したドル建て社債を譲渡したとのことですので海外取引には該当せず非課税取引に該当します。
課税売上割合の計算は対価の額の5%を分母に加算することとされていますので、14,500,000から受取利息50,000と為替差益4,000,000及び売却損550,000円を差し引いた9,900,000円の5%の495,000を課税売上割合の計算の分母に足せばよいと考えます。
ご回答ありがとうございました。
普段海外の取引がないため判断に迷ってしまいましたがとても参考になりました。
再度の確認ですが売却額を計算する時に売却損も差し引いてもよろしいのでしょうか?
以前車を売却した時は売却損は引かずに消費税の売上を計算しました。
もしよろしければこちらにもご回答お願いいたします。
消費税の課税標準とされる譲渡資産の譲渡対価の額とは、事業者が課税資産の譲渡等につき対価として収受し又は収受すべき金額とされています。(消費税基本通達10-1-1)従って、損失が生じた譲渡損の対価はありませんので対価に含める必要はないと考えます。
何度もご回答いただきありがとうございます。
ということは収受した金額とは受け取った金額14,500,000円から利息分50,000円と為替差益分4,000,000円を引いた10,450,000円となり、その5%の522,500円を分母に足すと言うことになるのでしょうか。
再度の確認をお願いいたします。
14,500,000から受取利息50,000と為替差益4,000,000及び売却損550,000円を差し引いた9,900,000円の5%の495,000を課税売上割合の計算の分母に足せばよいと考えます。
申し訳ありません。訂正させてください。仰る通り収受した金額は受け取った金額14,500,000円から利息分50,000円と為替差益分4,000,000円を引いた10,450,000円となり、その5%の522,500円を分母に足すと言うこととなります。
再度のご回答ありがとうございました。
こちらの金額にて申告を進めさせていただきます。
とても参考になりました。
改めてありがとうございます。
本投稿は、2023年04月03日 00時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。